職歴詐称による基本給の損害賠償請求可能性について

友人が職歴詐称(在籍期間)をして 会社に入社しました。 例えば職歴詐称(在籍期間)をして 会社が在籍期間を参考にして通常より 多く基本給を設定して払っていた場合 もし会社に職歴詐称(在籍期間)がばれてしまった場合 この会社は通常より多く払った基本給を損害賠償として請求し 裁判所は損害賠償と認定するのでしょうか? ちなみに 知識不問、技能不問 経験不問の会社らしいです。

基本給の査定に影響を与えるような経歴について詐称をしていた場合には、詐称しなかった場合の本来の基本給との差額を請求される可能性はあります。

もっとも、知識・技能・経験不問の会社であれば、詐称した職歴部分が基本給の査定に与える影響は低いと考えます。
仮に会社側が訴訟を提起しても、裁判所がその差額を損害賠償として認定する可能性は低いでしょう。

基本給の算定の基礎となる事実について虚偽があり、誤った事実に基づいて基本給が算定され支給されていたのであれば、差額の請求をされる可能性はあるでしょう。

内木弁護士
ありがとうございます。
今までの経験上基本給の差額を裁判でした
事例はありますでしょうか?