"賃貸物件の問題発生と管理会社の対応不良について"
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
建物の所有権を侵害する行為ですので、損害賠償請求される可能性が高いでしょう。また建造物損壊等の刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
認知症の父の場合には、後見人の選任など判断能力のない人に代わって財産管理をする人の選任を目指すことになります。 所在不明の長男の場合には、所在を調査したり、不在者に代わって財産を管理する人の選任を目指すことになります。
損害額を計算して、その額と今後支払うべき賃料を相殺する旨の通知を管理会社に送るという方法が考えられますが、進め方次第ではみやこさんが一方的に悪いことにされてしまいかねないので、どういう方法を取るかも含めてお近くの弁護士に相談されるのが...
そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。
・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか...
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
工事が完成していると主張したり、施主の責任で完成させられないと主張して工事代金を請求することになるでしょうね。 相談を読む限り交渉は成立しないでしょうから、弁護士に依頼の上で訴訟提起することになると思います。
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
4月から、管理不全状態にある土地・建物の管理制度という制度が新たに設けられていますので、弁護士に相談して管理人の選任申立を行いましょう。
請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。
境界線から1m以内に、こちらの宅地を見渡せる窓がある場合、 目隠しを設置するよう隣家に求めることができます(民法235条1項、2項)。 もし、上記条件を満たすのであれば、「すりガラスをつけないなら、代わりに目隠しの設置を申し立てる」...
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
具体的な土地の形状などが不明なので、一般的なご回答になりますが、場合によっては警察に臨場してもらう必要もあると思います。まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...
法律上は陳述書の記載内容は証拠の内容に過ぎないので、そこで被告に不利な事実を認めても自白は成立しないように思います。 ただ、書き間違いや言い過ぎでない限り、当事者間に争いのない事実は裁判官は判決の基礎にすることが多いので、事実上重要...
お困りのことかと思います。ご相談の案件は,投稿のやり取りで方向性を見出すには複雑な案件であるため,下記をご参照いただき,不明点はお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 まず,令和4年12月以降の注文主からの発注について...
まずは元の契約がどうなっていたのかを正確に確認する必要があります。契約書または見積書にグリストの設置が明記されているかどうかで全然結論が変わります。 なお、契約が2020年11月ならば、民法が改正されているのでそもそも「瑕疵担保責任」...
裁判所の出す争点整理案は、争点として訴訟に顕出されたものを文字通り整理したものです。 争いのないものは除かれますし、主張書面で主張されていない主要事実は争点にはなりません。判断するにあたり必要な論点が示されていることになります。 ...
主要事実ではないのであれば、裁判上の自白(民事訴訟法179条)には該当しませんので、自白にはなりません。援用しても自白は成立しません。法律上は。 ただ、間接事実であれ相手とこちらの主張が一致する事実については、裁判所は通常は判決の基...
その工事業者との請負契約を債務不履行で解除し、他の業者に依頼することとして、完成していない部分に相当する工事代金の返金と遅延損害金の請求をすることができそうです。 具体的には、実際の契約書類等に基づき、弁護士に依頼して相手方への対応を...
不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。 治療状況、休業損害等に関する資料を準備して近くの事務所に法律相談に行ってください。
アウトラインになりますが、 管理組合と管理会社との工事契約があるでしょう。 書面があってもなくても。 管理会社が、契約上の債務の履行を果たしていない、遅滞したなどの有責 な事情に基づいて、管理組合にどのような損害が生じたのか、ですね。...
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
ポイント相当分の損害金の請求と慰謝料請求でしょう。 なぜ申請を行わなかったのか、行えば必ず受け取れるのか、 わかりませんが、請求をされるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 施工不良が多々存在するとのことですので、当初の具体的な契約内容がどのようなものであったかを証明する必要はありますが、修繕や減額、損害賠償などを請求する余地があるでしょう。 まずはご...
電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。 また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...
本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の...
あなたに責任はないですね。 避けることは不可能ですね。 請求されたら争って下さい。 あらためて弁護士に相談してください。