工事請負契約の停止条件付きの契約におけるトラブル
白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。 質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。 工務店との請負契約自体は、不動産売...
白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。 質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。 工務店との請負契約自体は、不動産売...
推測ですが、既に、修繕に関する総会決議の際に修繕内容もしめされていはずです。 そうであれば形式的には、既に決定した内容ですから、いまさらやめてくれとはいえないということになります。
光害(ひかりがい)に関しては、特別に法律で規制はされていないようです(フランスなど外国では法規制の例有)。条例レベルでの規制は一部地域で行われていますが、星空・景観目的なのでご相談の趣旨とは異なるかと思います。 とはいっても、無制限...
そのような流れになります。
難しいように思われます。 賃貸人には目的物(建物)を修繕する義務があると同時に、修繕する権利もあります(民法606条1項)。 そして、賃借人は賃貸人の修繕を受け入れる義務があります(民法606条2項)。 そうである以上、修繕を受け入れ...
>母に「小屋倒壊により他人や周囲に被害が出た場合、私が全責任を負います」と書いてもらった後に、倒壊し、損害賠償請求されたら、私にも支払う義務は生じますか? 倒壊により周囲に被害が出た場合問われるのは通常は工作物責任(民法717条1項)...
裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...
実際に書面を確認しないと確答が難しいのと、訴訟物や請求原因が不明なので何とも言えないのですが、請求原因に対する認否の箇所などで原告の強要の主張に関して被告が単に否認していれば、自白をしたことにはなりません。
明確な合意もなく、解体の結果どのような状態となるかについての認識、同意がないまま一方的に行われたものであれば、修理費用について請求が認められる可能性があるかと思われます。
破産の手続に入っているかどうかは、直近なら官報の無料公開で調べられるかも知れません。 材料については、見積に材料代が含まれておりかつ費用を全て支払っているなら所有権はあなたに移っていますから、究極的には売却処分してしまってよいでしょう...
対応可能かどうかは、基本的に掲示板上ではお答えできません。 実際に資料を拝見し、ご事情を伺ったうえで解決の見通しがあるのかどうかを判断することになります。 それは私以外のどの弁護士も同様です。 その前提でご確認ください。
見積書も請負契約書も存在しないまま、工事にとりかかり、完成に至ったということでいいのですね。 請負契約は契約書がなくても成立しますし、商法の規定により一定の金額を請負人が請求できることになります。それは、出来高に対応する相当な報酬額と...
いま先方からは返金を求められているのでしょうか。瑕疵の存在や先方からのお金の提案が事実だと証明できるならば、資料を揃えて先方の弁護士に反論すれば良いでしょう。 その資料の整理と反論文の作成、交渉を弁護士にご依頼されることには意味がある...
1,残金留保は可能でしょう。 2,可能でしょう。 3,可能でしょう。 契約書は再確認するといいでしょう。 保険屋さんが損害の査定をするでしょう。 不足分は業者に請求することになるので、あなたのほうも損害の明細を 作成しておくといいでしょう。
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...
速やかに、ネットではなく弁護士に面談相談に行き、 詳しい事情(今までのやりとり含めて)を伝えてアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼するべきかどうかも、費用対効果の問題もありますので、合わせて相談してみましょう。
法令の条文は顕著な事実となるでしょう。 そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。 建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別...
元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
建物の所有権を侵害する行為ですので、損害賠償請求される可能性が高いでしょう。また建造物損壊等の刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
認知症の父の場合には、後見人の選任など判断能力のない人に代わって財産管理をする人の選任を目指すことになります。 所在不明の長男の場合には、所在を調査したり、不在者に代わって財産を管理する人の選任を目指すことになります。
損害額を計算して、その額と今後支払うべき賃料を相殺する旨の通知を管理会社に送るという方法が考えられますが、進め方次第ではみやこさんが一方的に悪いことにされてしまいかねないので、どういう方法を取るかも含めてお近くの弁護士に相談されるのが...
そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。
・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか...
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
工事が完成していると主張したり、施主の責任で完成させられないと主張して工事代金を請求することになるでしょうね。 相談を読む限り交渉は成立しないでしょうから、弁護士に依頼の上で訴訟提起することになると思います。
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
4月から、管理不全状態にある土地・建物の管理制度という制度が新たに設けられていますので、弁護士に相談して管理人の選任申立を行いましょう。
請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。