建築会社の営業担当が逮捕され、家の不具合について相談したい
具体的な会社名をあげることはふさわしくありませんが 建築に関しては、会社と契約しているはずですから、一担当者の逮捕云々は関係ありません。 会社に対して、責任追及できるかどうかという問題です。契約書を持参して法律相談をうけるのがよいと思...
具体的な会社名をあげることはふさわしくありませんが 建築に関しては、会社と契約しているはずですから、一担当者の逮捕云々は関係ありません。 会社に対して、責任追及できるかどうかという問題です。契約書を持参して法律相談をうけるのがよいと思...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
既に紛争性も高いので、個別のご相談をご検討ください。 営業マンからの説明に関してもきちんと裏を取る必要がありますし、今後も引き渡しが伸びる可能性や、電気系統などで不備がある状態で引き渡されるといったトラブルが考えられます。
まずは、騒音測定して、違法騒音の確認ですね。 あとは、カメラの位置が防犯に適した位置と言えるのかどうかの確認ですね。 弁護士が間に入っても、解決できる問題ではないでしょうね。 入ることは可能でしょう。
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です
>契約書面の特約には、「敷地内土留めを解体撤去」と記載されていますが、土留めが擁壁を指すとの認識がございませんでした。 土留めと擁壁が同一かどうかという点は問題があるのかもしれませんが、擁壁が敷地内の建造物であるのであれば、それを撤...
そもそも、建築確認申請をとって、カーポートを建築する計画なのでしょうか。 もちろん、建築物に該当すればその必要があるのですが、実務慣行とは乖離しているような…(北海道ご在住ということなので、もし関西などの事情と異なるといことであれば申...
弁護士に依頼して住所を探して交渉してもらったり、どうしても無理な場合には裁判手続きなどで許可と同等の状態を作ることが考えられますね。 いずれにしても早めに弁護士に相談してみましょう。
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
御指摘の経過ですと、確定した金額が合意されていない請負契約が締結されたものと思います。 確定金額が合意されていなくても、工務店は、商法512条の規定により「相当な」金額の報酬の請求が可能となります。 「木材の割れ」などは契約不適合責...
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。 (1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料 などです。 (1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブル...
わざと詰まらせたのであれば可能性はあります。 ただ、誰がやったのかを特定するのは難しいでしょう。 15階建てとなると、なかなか特定できないのではないでしょうか。
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
返金について署名した書面があるのであれば、返金請求は可能かと思われます。また、債務不履行による損害として別の業者に頼む必要が出た費用等も損害に含まれるでしょう。 ただ、相手が資金がなければ請求が認められたとして現実の回収が困難となる...
今から弁護士を変更しても、訴訟の対応の仕方は同じかも知れませんし、結果も変わらないかもしれません。 しかし、不安は減るかもしれません。 いずれにせよ、それはご自身で決断していただくことになります。ここで、マサキさんの懸念を全て解消する...
売買ではなくリフォームということでしたので、先ほどの回答は誤りです。申し訳ございません。金銭請求が考えられるのはリフォームでも変わりはありません。
修補が行われているため、費用の返金を求めることは難しいです。 迷惑料と言いますか、壁の件などのご事情を踏まえて解決金という形で支払いを受けられる可能性はあろうかと思います。ただ金額的には支払いを受けられて数万円だと思われます。
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
キャンセルについて再度電話で確認をし録音を取っておくことや、メールや書面でも改めて連絡しておく等証拠を残しておくと良いでしょう。
繰り返しになってしまいますが、 一般論としては、 「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。 不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。 少し複雑ですし、メリットデメリットあり...
まずは漏水の場所、原因を専門業者に調査してもらって特定しないと、法的責任の所在が不明確だと思います。
昔、ハウスメーカーの営業の方から、裏技として、完了検査後に、吹き抜けを潰して、部屋にするとかそういう類の工事をするケースがあったと聞いたことがあります。 容積率の限界を超えて、施主の希望の間取りを実現するためだと思いますが、すでにご存...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。