実家の建て替え新築工事で莫大な請求が来た

申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。

入居しているが、入金してくれない施主

工事が完成していると主張したり、施主の責任で完成させられないと主張して工事代金を請求することになるでしょうね。 相談を読む限り交渉は成立しないでしょうから、弁護士に依頼の上で訴訟提起することになると思います。

手抜き工事 ずさんな工事 リフォーム

慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。

弁護士費用、裁判費用の請求

請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。

施工会社による口約束について

境界線から1m以内に、こちらの宅地を見渡せる窓がある場合、 目隠しを設置するよう隣家に求めることができます(民法235条1項、2項)。 もし、上記条件を満たすのであれば、「すりガラスをつけないなら、代わりに目隠しの設置を申し立てる」...

今かしてる家を強制撤去または購入して欲しい

契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...

隣人が土地売却の邪魔をする

具体的な土地の形状などが不明なので、一般的なご回答になりますが、場合によっては警察に臨場してもらう必要もあると思います。まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。

隣家中華店の換気扇からの排気について。無過失責任

相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...

陳述書と主張書面の関係性についての疑問

法律上は陳述書の記載内容は証拠の内容に過ぎないので、そこで被告に不利な事実を認めても自白は成立しないように思います。 ただ、書き間違いや言い過ぎでない限り、当事者間に争いのない事実は裁判官は判決の基礎にすることが多いので、事実上重要...

リフォーム工事 契約破棄の件

お困りのことかと思います。ご相談の案件は,投稿のやり取りで方向性を見出すには複雑な案件であるため,下記をご参照いただき,不明点はお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 まず,令和4年12月以降の注文主からの発注について...

判決の基準は争点整理案に限定されるのか?

裁判所の出す争点整理案は、争点として訴訟に顕出されたものを文字通り整理したものです。 争いのないものは除かれますし、主張書面で主張されていない主要事実は争点にはなりません。判断するにあたり必要な論点が示されていることになります。 ...

相手陳述書の自白性についての質問

主要事実ではないのであれば、裁判上の自白(民事訴訟法179条)には該当しませんので、自白にはなりません。援用しても自白は成立しません。法律上は。 ただ、間接事実であれ相手とこちらの主張が一致する事実については、裁判所は通常は判決の基...

外構工事の遅延による契約解消について

その工事業者との請負契約を債務不履行で解除し、他の業者に依頼することとして、完成していない部分に相当する工事代金の返金と遅延損害金の請求をすることができそうです。 具体的には、実際の契約書類等に基づき、弁護士に依頼して相手方への対応を...

分譲マンションの管理会社に対する損害賠償請求訴訟について

アウトラインになりますが、 管理組合と管理会社との工事契約があるでしょう。 書面があってもなくても。 管理会社が、契約上の債務の履行を果たしていない、遅滞したなどの有責 な事情に基づいて、管理組合にどのような損害が生じたのか、ですね。...

自己所有の塀を壊すことについて

ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。

注文住宅の請負契約の不履行について

ポイント相当分の損害金の請求と慰謝料請求でしょう。 なぜ申請を行わなかったのか、行えば必ず受け取れるのか、 わかりませんが、請求をされるといいでしょう。

工務店のミスが多すぎて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 施工不良が多々存在するとのことですので、当初の具体的な契約内容がどのようなものであったかを証明する必要はありますが、修繕や減額、損害賠償などを請求する余地があるでしょう。 まずはご...

不動産仲介業者様との物件引き渡し日程に関するトラブルです

電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。  また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...

施工中の道を踏んでしまった

あなたに責任はないですね。 避けることは不可能ですね。 請求されたら争って下さい。 あらためて弁護士に相談してください。