工事請負契約の停止条件付きの契約におけるトラブル

白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。 質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。 工務店との請負契約自体は、不動産売...

隣地に建築中の建物(倉庫)からの灯りに悩んでいます

光害(ひかりがい)に関しては、特別に法律で規制はされていないようです(フランスなど外国では法規制の例有)。条例レベルでの規制は一部地域で行われていますが、星空・景観目的なのでご相談の趣旨とは異なるかと思います。 とはいっても、無制限...

アパート工事による不便さを大家に相談

難しいように思われます。 賃貸人には目的物(建物)を修繕する義務があると同時に、修繕する権利もあります(民法606条1項)。 そして、賃借人は賃貸人の修繕を受け入れる義務があります(民法606条2項)。 そうである以上、修繕を受け入れ...

準備書面に否認や反論しなかった場合

裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...

リフォーム会社が倒産し工事が途中で止まっています。連絡も取れず工具と材料はどうすればよいでしょうか?

破産の手続に入っているかどうかは、直近なら官報の無料公開で調べられるかも知れません。 材料については、見積に材料代が含まれておりかつ費用を全て支払っているなら所有権はあなたに移っていますから、究極的には売却処分してしまってよいでしょう...

建築トラブルについて

対応可能かどうかは、基本的に掲示板上ではお答えできません。 実際に資料を拝見し、ご事情を伺ったうえで解決の見通しがあるのかどうかを判断することになります。 それは私以外のどの弁護士も同様です。 その前提でご確認ください。

新築住宅の外構工事の支払いについて

見積書も請負契約書も存在しないまま、工事にとりかかり、完成に至ったということでいいのですね。 請負契約は契約書がなくても成立しますし、商法の規定により一定の金額を請負人が請求できることになります。それは、出来高に対応する相当な報酬額と...

地中埋設管の越境問題について

>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...

民事訴訟法の顕著な事実について

法令の条文は顕著な事実となるでしょう。 そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。 建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別...

自宅新築工事における工期分駐車料金の支払いは必要か?

元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。

実家の建て替え新築工事で莫大な請求が来た

申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。

入居しているが、入金してくれない施主

工事が完成していると主張したり、施主の責任で完成させられないと主張して工事代金を請求することになるでしょうね。 相談を読む限り交渉は成立しないでしょうから、弁護士に依頼の上で訴訟提起することになると思います。

手抜き工事 ずさんな工事 リフォーム

慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。

弁護士費用、裁判費用の請求

請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。