共有不動産の解体を妨害、倒壊による損害賠償請求時の責任と回避方法について
現在、私と母が居住する母屋と同一敷地内に、いつ倒壊してもおかしくないと工務店から言われた二階建ての大きな納屋があります。
この納屋が崖の上にあり、道路に面している為、倒壊した場合、通行人などに被害が出る可能性が考えられます。
一刻も早く解体したいと思って、二軒の業者に頼んだのですが、精神疾患があると思われる母が、二軒とも追い返したりキャンセルの電話を私に断り無く入れて、解体工事が始められませんでした。
母に何故そのようなことをするのかと問い詰めると「神様が倒壊しないから大丈夫だと言っている」と話になりません。母は、何十年も前から誇大妄想に取り憑かれていて困っています。精神科受診を勧めても頑なに拒みます。
小屋が倒壊して他人に被害が出るのを避けたいので、何とか解体させて欲しい、工務店の人が危ないと言っているとお願いしても「神様の言うことの方が正しいから」と拒否されてしまいます。
では、もし他人に被害が出て損害賠償請求された場合、責任を取って欲しいと言うと、了承してくれて「一筆書く」と約束してくれました。
母は年金暮らしで、年金額も微々たる物で、私が援助することで生活出来ているので、賠償請求された場合、支払う能力は無いのですが「今に大金持ちになるから大丈夫」とも言っています。
私は幼少期に精神疾患の診断を受け、現在は精神障害二級で障害年金を受けていて貯蓄も僅かですがあります。
この納屋は、登録などはしていないのですが、私と母の共有不動産です。
母に「小屋倒壊により他人や周囲に被害が出た場合、私が全責任を負います」と書いてもらった後に、倒壊し、損害賠償請求されたら、私にも支払う義務は生じますか?もし、そうであれば、回避する方法はありませんか?
>母に「小屋倒壊により他人や周囲に被害が出た場合、私が全責任を負います」と書いてもらった後に、倒壊し、損害賠償請求されたら、私にも支払う義務は生じますか?
倒壊により周囲に被害が出た場合問われるのは通常は工作物責任(民法717条1項)ですが、これはお母さんに一筆書いてもらったからと言って免れるものではありません。
>もし、そうであれば、回避する方法はありませんか?
1つの方法としては、納屋の共有持分権を放棄する、という方法があります。
共有物の共有を放棄すると他の共有者に共有持分がいくので、共有持分を放棄すればお母さんの単独所有になって相談者の方は納屋の崩壊に責任を持たなくてよくなる可能性があります。ただ、お母さんが精神疾患であるように思われること、納屋について登録をしていないことから、工作物の責任追及がなされた場合どうやって立証するのかなど、具体的にどうやって放棄するかは細かいややこしい問題があるように思います。このサイトでは回答に限界があるので、もしどうしても気になるようならお近くの弁護士に直接面談で相談することをお勧めします。