アパート工事による不便さを大家に相談
住んでいるアパートで、外壁塗装とコーティングの工事を剃ると年末に大家から通知が。工事は2週間後から始まり、一ヶ月かかります。
その間は洗濯物も干せない(部屋干ししろと通知に記載)ベランダの荷物は、どかせと書いてありましたが、一ヶ月も部屋干しは難しいですし、ベランダの荷物を置くスペースすら部屋にはありません。
しかも足場を一ヶ月やりっぱなしなので、プライバシーも無いのでカーテン閉めっきりになるかと。
この場合、大家にコインランドリーで乾燥の料金、荷物を置く際に被せるブルーシートや床材(庭に置くしかないので雨除けに)等を用意してもらうを請求出来ますか?
難しいように思われます。
賃貸人には目的物(建物)を修繕する義務があると同時に、修繕する権利もあります(民法606条1項)。
そして、賃借人は賃貸人の修繕を受け入れる義務があります(民法606条2項)。
そうである以上、修繕を受け入れることにより生じる損害を賃貸人に請求することはできないと思われます。