民事訴訟法の顕著な事実について
民事訴訟法の顕著な事実として、法令の条文は該当しますか?また、建築部材について、建築基準法などの条文に説明がありますが、公知もしくは顕著な事実になるでしょうか?
法令の条文は顕著な事実となるでしょう。
そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。
建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別に当該条文を証拠として提出する必要はないということになります。
※外国の法令など、裁判所がアクセスすることが容易でないものは、証拠として提出することあり。