準備書面で反論しなかったら、次の裁判で証拠として使えますか?

本人訴訟の原告です。被告から強要罪に該当する内容の行為を受けました。原告の準備書面と陳述書で詳細に記入しましたが、被告代理人から強要の部分に関する反論はありませんでした。
反論がなかったということで、次回の訴訟で、強要行為を自白、あるいは認諾したものとして、強要の賠償請求で民事で裁判を起こせるものでしょうか?

実際に書面を確認しないと確答が難しいのと、訴訟物や請求原因が不明なので何とも言えないのですが、請求原因に対する認否の箇所などで原告の強要の主張に関して被告が単に否認していれば、自白をしたことにはなりません。

民事訴訟の仕組みであったり用語を理解されずに
(これ自体は致し方ないのですが)、
徒に聞きかじった用語を使われているため、
法律家が回答できる質問になっていません。

規約上、個人情報等については留意していただいたうえで、
ある程度具体的な内容の質問をされたほうがいいように思われます。
できるだけ聞きかじっただけの専門用語は使わずに、ご自身でどのようなことを望んでいるのか、確認したいのかを自分の言葉で説明なさったほうがよいと思います。

ご回答ありがとうございます。原告である私の準備書面提出後に、被告から陳述書、準備書面等の何も提出されなかったため、自白したことになるのかなと考えております。この考えは正しいでしょうか?