弁護士が判決正本を渡さないのは問題ないか?
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
通知書を送付することは十分に考えられます。既に4か月の期間が経過していることを考慮すると、容易に紛争が解決しない可能性も考えられ、必要に応じて、法的手続きを取ることも考えられます。資料を持ち寄り、随時弁護士に法律相談されたらよろしいか...
今一つ分からないのですが、可能性の1つとして、お祖母様へは承継執行文の執行官送達(民事執行法29条「又は同時に」)が行われたことが考えられます。 これは、既に叔母様に支払督促等は送達されていたことが前提の仮説です。 もちろん執行官送達...
日本とドイツの間では、相互保証があると考えられています。 民事訴訟法118条の要件を満たせば、効力を有します。 (外国裁判所の確定判決の効力) 第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効...
民事で動くのであれば、裁判外交渉や、裁判により返還を求めることとなるでしょう。相手の口座がわかっているのであれば、口座を差し押さえてみてお金が入っていれば回収できる可能性が出てくることもあります。 ただ、一般的に1000万円近くお金...
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として...
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...
争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...
警察が動いてくれる可能性はあります。 しかし、質問内容以外の事情にもよりますので、一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。 まず、貸したお金を返さない行為そのものは、原則として犯罪にはなりません。貸したお金を返すか...
そうですね。その認識で大丈夫です。
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。
複数の金銭の貸し借りがあるのであれば全てを一本化する形でまとめるということで作成しなおした上で、返済方法や期限の利益の喪失条項等を折り込み作成されると良いでしょう。
1.不動産2件売買代金の支払督促(または譲渡)、その他債権回収(数百万円) 2.離婚届は出したと嘘をつかれ、その後10年以上音信不通の妻と(財産分与なしで)の離婚調停及び裁判 →この場は法律相談に回答する場所ですので、具体的な依頼を...
任意返済が困難であれば、強制執行手続きを検討する必要があります。公正証書であれば訴訟をしなくとも強制執行できます。そうでなければまずは訴訟をして確定判決を得る必要があります。債務名義(確定判決、公正証書)があれば弁護士に委任して弁護士...
もちろんお金もできれば回収したいのですがこの場合、民事でも何か手を打った方がいいのでしょうか? →返済期限から5年で時効になってしまうため、時効が近いということであれば時効を止めるため、民事裁判などの対応をした方が良いとは言えます。
国民年金法により、年金の給付を受ける権利を差し押さえることはできません。しかし、年金が銀行に振り込まれた後は、預貯金債権となるため、差押えが可能となります。 また、強制執行(差押えなど)には、債務名義(判決など)が必要になりますので、...
であれば、差押えの手続きを進めていくことになると思われます。 差押えの対象となる給与は手取額となります。 手取額20万円又はそれ以上の場合であっても、現時点の不払い分に充当された後、毎月10万円の養育費が差押えられ、支払いに充てられ...
国税徴収法に基づく差押と、民事執行法に基づく差押では、給与差押における差押可能額(差押禁止範囲)の計算が異なりますので、収入や家族構成によっては手取額の半分以上が差し押さえられることは普通にあります。計算方法は自治体のホームページで案...
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえるよう相談すべきでしょう。ただ、本当に貴殿にもお金や資産がないのであれば、貴殿自身の自己破産(その手続きの中で管財人が知人氏に請求)という方針になり得ることは、覚悟しておいた方がいいです。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
差し押さえについては通知が届くため,待っていればどのような形で差し押さえられたのかについては判明するかと思われます。 他の口座についても債権者が把握している場合には差押手続きが取られる可能性はあるかと思われます。
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
相手からの話の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...
借入先が(個人や闇金などではなく)貸金業者である場合は、CICやJICCなどの信用情報機関の個人信用情報(俗にいうブラックリスト)の開示を受ければ、加盟各社の貸金の状況は把握できます。それらの信用情報機関に加盟していないような中小の街...
相手方が任意に返済してくる可能性が少ないようでしたら、法的措置の実施が選択肢として候補となります。 相談者さんが消費貸借契約書や相手方に金員を交付した証拠(振込明細書、領収書等)の客観的な証拠を保持されている様でしたら、調停の申立て、...
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...