元彼氏にお金を貸していて債権回収をしたい。

マッチングアプリで知り合った元彼氏に650万円を何回かに分けて貸しています。650万円全て借用書も書いてもらい、彼の実家の住所も借用書に書いてあるのと免許証と同じか確認しています。彼は個人事業主で仕事をしており、元請けからの入金がなく下請けに払えなくて現場が止まっているから貸してほしいと言われ貸してしまいました。彼の友人Aは会社を経営していて成功しているみたいで、友人Aにお金を借りてその借りたお金を私に返すという約束でした。友人Aに借りるのは会社の決算の都合ですぐには引き出せないからそれまでを私に貸してほしいという事でした。借用書に書いてある返済日になって当日に返すねとは連絡あったのですが友人Aが交通事故にあって入院してるからお金を貸すことはできない。退院してから振込むと言われたらしく彼が私にお金を返すのを待ってほしいと言われ承諾しました。次の返済日の退院の日に連絡すると彼がインフルエンザにかかって返せないと連絡がありました。そこから1円も返ってこず、何度か返済日を決めて約束をしたのですが、返す返すなど言うだけで結局振り込まれません。マッチングアプリのプロフィールでは未婚で子供なしとなっていたのですが、本当はバツ2で子供もいるみたいです。SNSから元奥さんを探して連絡を取って話を聞いてみると今までにも女の子からお金を借りたことがあるらしく何人かの女の子が彼の実家まで行ったことがあるみたいです。彼に貸している650万円のうち400万円は彼に名前を貸してほしいと言われ消費者金融からお金を借りて貸したものです。私が400万円も借金している状態になっているので、なるべく費用を抑えたいので自分で支払督促をしてみようかと思います。
1.彼を詐欺罪で訴えることはできますか
2.消費者金融から借りているお金を無効にすることはできますか
3.彼は個人事業主で実家暮らしで預金もそんなにないと思います。なので強制執行ができるとしたら車なのですが、車のナンバープレートだけでローンがあるかなどわかりますか
4.消費者金融から借りる際に友人Aとの電話で連帯保証人になると言われたのですが、録音などしておらず口約束でした。録音などがあれば連帯保証人にすることはできるのでしょうか

1 できないと考えます
2 できません
3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。
4 できません

遊行費等で使ってしまっている可能性が高いので、
ご自身でもお考えのように、督促手続きなどによるかたちになろうかと思います。