"弁護士に依頼したお金の回収問題についての疑義"

義母が長年にわたり借用書持参してくる知人に総額600万程(知人本人が金利も記載、金利合わせて1000万程)地裁で支払い判決が出ましたが、一切払ってくれないので、弁護士に差し押さえ強制執行を依頼しました。
2022.12月初めに依頼、弁護士からは年内に申立てが出来ると言われました。
2023.1月中旬になっても弁護士からは何の連絡もなく、問い合わせると「1月中には出します」と
その後も連絡がないので
2月中旬問い合わせると「2月中には出します。」
それからも弁護士からは連絡はなくこちらから問い合わせると返答があるだけで、「粛々とやってます」とか言われます。
2023.8月初めて弁護士から連絡があり「裁判所に払う60万円を入金してください。」と
その後も連絡はなく、どう言う状況なのか分からず11月になり再度弁護士に連絡をしました。その時8月から2ヶ月入院していたと言われました。その後も相変わらず連絡は頂けず、本当に申立てがされているのか不安になり、裁判所に問い合わせると、義母の名前での申し立ては無いと言われ、相手方の名前でも無いと言われました。
2024になり裁判所に何度も確認しましたが申立てが出ていないとばかり言われ、その時事件番号を聞いた方がいいと言われ弁護士に確認しました。その時言われた番号は別の事件でその事を伝えると、見間違いでしたと別の番号を伝えてきました。
その番号は🔍できず裁判所にまた確認したらまたまた別の事件でした。裁判所から本当に申立てが出ていれば、登記簿に裁判所の手続きが始まったことが示されているはずと言われ、再度登記簿をとりに行きました。
当初の弁護士に頼んだ時に取った登記簿は抵当権が取れていたのですが、再度取ったものにはまた根抵当権が付いていました。それが2023.8.31。
その後連絡しても折り返しもなく、やっと2月電話が繋がり問うと申立てそのものを出していない事を白状しました。
根抵当権が付いてしまうと義母のお金は戻ってこない可能性が高くなります。
長々と書いてしまいましたが、この場合私達が回収できたであろうお金はどうなるのでしょうか?依頼した時点で手続きしてもらっていると、根抵当権がつく前に解決していたのでしょうか?

3月29日までに申立てをすると言ってきましたが、いつまで待っても報告はありませんでした。こちらからメールを送りましたが、返事が来たのは4月1日7時38分でした。
結局申立てはできず、着手金を返した上で、弁護士過誤保険に基づいて賠償すると連絡がありました。

この場合の賠償額はどれくらいになるのでしょうか?
また別の弁護士さんに頼んで損害賠償をお願いした方がいいのでしょうか?

対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。
その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。

他の弁護士に相談して下さい。
当該弁護士に対する損害賠償請求や懲戒請求なども検討する必要が
ありますからね。

ありがとうございます。
損害賠償請求する場合は、別の弁護士さんへの費用も発生しますか?