債務者が行方をくらました場合、債権者は行政側に、債務者の居住場所の情報を照会する事は可能なのですか?
債務者が行方をくらましてしまった場合、債権者は行政側に、債務者の住民票など居住場所の情報を照会する事は出来るのですか?
例えば、次のような事例があったとします。
【事例】
甲が乙から100万円を借り受け、1年後に返済するという契約を締結した。ところが、返済期限直前になって、甲は夜逃げをしてしまい、行方をくらましてしまった。そのため、乙は甲から約束通りの返済を受けられない状況になってしまった。
このような場合、乙は行政側に問い合わせて、甲の住民票や転出記録などを照会して、いま甲がどこに住んでいるのかを確認する事は出来るのですか?
それとも、本事例のようなケースであっても、行政側は、「他者の住民票や転出記録などは個人情報なので教えられない。」として、乙からの照会要請を拒否してしまうのですか?
疑問に思ったので、よろしくお願いします。
債権者としての立場であったとしても、一般の方が役所に問い合わせても、回答を得られないものと思われます。
なお、設例で言えば、貸金返還請求の訴訟等を依頼された弁護士であれば、債務者に対する訴訟提起等を理由として、職務上請求という方法で住民票を入手することができる場合があります。
ご回答ありがとうございます。
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票や戸籍を請求することが出来ますが、これは相手の現住所(現在の住民票上の住所)が示さないと請求できないのであり、相手の現住所(現在の住民票上の住所)が不明の場合には使えない手段なのですか?