"財産開示命令を受け取れず出廷できなかった場合の影響について"

養育費の支払いをしていなかった事で元妻が弁護士を立てて預金の差押え、内容証明が送られてきました。
内容証明は同居人が受け取っており、その通知が来ていたのを知ったのはそれから3週間たってからになります。
次は財産開示命令をされます。
この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか?

同居人とはほとんど連絡取ることがなく私も別の場所にいて帰る事がないので…

次は財産開示命令をされます。
この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか?
→不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。