民事執行法違反について

数年ほど前にお金を5万程借りたのですが、結局返済できず暫く放置したままにしてしまっていたところ、こちらが電話番号が何度も変わってしまい、そのままお相手の方の連絡先も分からなくなってしまいました。

どうすることも出来ず放置していたらある日裁判所から財産開示のために出頭してくださいと記載された手紙が届きました。

届いて直ぐに目を通さなかった私が悪いのは重々承知しているのですが、手紙に目を通した時には既に出頭期日から2日ほど経過してしまっており、急いで裁判所に電話を入れると「既に期日が過ぎてしまっているのでこちらもどうすることも出来ない。お相手の方の次の対応を待つしかありません。」と言われ、電話は終了しました。
それが去年の5月末辺りの事なのですが、先程警察署から「民事執行法違反で任意で出頭してください」と連絡が来ました。

現在妊娠中で幼い子もいるため、この先どうなるのか不安でこちらにご連絡させて頂きました。
よろしくお願い致します。

出頭したほうがいいでしょう。
出頭しないと逮捕まで行くでしょう。
最終処分は、罰金刑が予想されます。
当日行けなかった事情を詳しくお話しください。

検察官の考え方にもよりますが、出頭すべき期日を現実に知ったタイミングによっては、故意の立証に難があると判断することはあるかも知れません。
また、債務の弁済をするかどうかを一定程度待った上でその状況により処分を決めるケースもあるようです。
秘密の守られる法律事務所で相談することをお勧めします。

貴方が財産開示期日に出頭しなかったため、捜査機関としては、「陳述等拒絶の罪」(民事執行法213条1項5号)の嫌疑で事情聴取をしたいということなのだろうと思われます。
任意出頭要請には応じるべきですが、財産開示期日に出頭しなかった事情次第で罰金等になる可能性があります。借入金額が5万円ということなので、返済も視野に入れて対応を検討なさるとよいでしょう。

<参考:民事執行法>
(陳述等拒絶の罪)
第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
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