相手の支払い能力が不足している場合の損害賠償請求の効果について

損害賠償請求をしようとしてる相手に支払い能力がなさそうな場合空振りになってしまうのでしょうか?
相手は専業主婦の無職で口座に残高なし、家も旦那名義で契約しているアパートです。
テレビなどは差押え対象になるのでしょうか?
また、支払い能力がない場合は損害賠償請求はしない方がいいでしょうか。

損害賠償請求をしようとしてる相手に支払い能力がなさそうな場合空振りになってしまうのでしょうか?
相手は専業主婦の無職で口座に残高なし、家も旦那名義で契約しているアパートです。
テレビなどは差押え対象になるのでしょうか?
また、支払い能力がない場合は損害賠償請求はしない方がいいでしょうか。

→損害賠償請求は法的手続き上最終的には相手名義の財産に対して差押え手続きをすることで回収を図ります。相手に見るべき財産がないということでしたら、労力や費用を考えて請求しないという結論もあり得るかとは思いますが、今後も資力がないとは限らないため、一応判決だけは取っておくという選択肢もあります。
なお、テレビなどの家財は差押え禁止財産のため、差押えの対象外です。

倉田先生ありがとうございます。

もちろん配偶者に請求はできませんよね?

もちろん配偶者に請求はできませんよね?
→法的には困難です。