お金の借用による詐欺案件について

以下の件につきまして、詐欺罪で告訴を考えておりますが、詐欺罪の要件に当てはまるかご教授いただければと思います。

2024年1月末頃に同僚から生活費と引っ越しのためにお金が必要のため、お金を貸してほしいとのことで、自分から相手に対してお金を40万円貸しました。
その後、相手は引っ越しを3月に行っておりましたが、自身が主催するイベント(6月頃とのこと)の出演者に報酬として30万円の支払いを行うという事を社内の連絡(自分に対してではなく、社員全員が見れるチャット機能での連絡)で知り、事前に相談もなかったし、生活費に使用していないのなら返してほしい旨を連絡するとイベントの出演者の報酬の支払いがあるため、今月に返済はできないとのことでした。(分割での20万円の返済について)
こちらの件につきまして、詐欺罪の構成要件にあてはまるのでしょうか。
欺罔
→こちらは引っ越しはしておりましたが、初期費用は20万円ほどとのことで、イベントの報酬にお金が回る話は聞いておりませんでした。
錯誤
→最初からイベントの報酬としてお金が回るのであればこちらは貸出をしなかったです。
交付行為
→銀行振り込みをおこなったので、相手の名前と口座の写真は撮っています。過去のやり取りもチャット記録しています。
財産移転
→今月に返済する金額としては20万円でお願いしますと連絡するとイベントの報酬の支払いのために返済できるかわからないとのことなので、私の貸したお金がイベント報酬として第三者にわたる可能性が高いと思います。
以上、何卒よろしくお願いいたします。

お困りのことと思います。

「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。
生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。
なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予定してしまう言葉だと思われます。
私の私見となりますが、「欺罔行為」の認定の点で難があり、刑事事件化は難しそうな印象を受けます。

基本的には民事で解決すべき事案と思われます。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
生活費については確かに支払いは行っているかと思いますが、それを上回る金額が相手の方主催のイベントの報酬として流用されていることについて欺罔行為にあたるかと考えておりますが、この点難しそうでしょうか。

もともと生活費に困っているのであれば自身主催のイベント報酬を回せばいいだけと私は考えてしまったので、その事前情報があればこちらの方にお金を貸すということはなかったと思います。