仮想通貨のねずみ講に関わってしまった。罪になりますか?
私がしてしまったことは罪になってしまうのでしょうか? >>可能性はあります。 私も騙された身でもあるので罪には問われないのでしょうか? >>あまり関係ありません。例え話ですが、赤信号をみんなでわたっても赤信号であることに変わりはあり...
私がしてしまったことは罪になってしまうのでしょうか? >>可能性はあります。 私も騙された身でもあるので罪には問われないのでしょうか? >>あまり関係ありません。例え話ですが、赤信号をみんなでわたっても赤信号であることに変わりはあり...
1,2,所有権は相手にあるでしょう。 ただし、詐欺と言う犯罪の手段に使われた証拠なので、信義則上、 留置することは可能でしょう。 3,無駄ではないですが、思った結果は得られない可能性はある でしょう。 4,匿名でいいでしょう。 終わります。
「起訴されると生活はどうなるんですか?」 おそらく在宅のまま裁判になって罰金や執行猶予になるでしょうから、生活自体には影響はないでしょう。
クーリング・オフは全ての契約に当然に認められているわけではなく,例えば特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売などに該当するか(コンサルティングは事業者間契約であることが多いので特定商取引法が適用されない場合が多くなります),あるいは契約...
ご本人が最寄りの消費生活センターへ相談するよう誘導してください。日曜・祝日は休みかもしれませんが、お盆期間中であっても平日は相談可能な場合が多いと思います。
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
「名誉毀損、プライバシーの侵害」の具体的態様によりますが、基本的には損害賠償請求が考えられます。 内容としては、慰謝料や、弁護士を立てて裁判をし判決になった場合は弁護士費用(ただし、一般に、実費ではなく、認められた慰謝料等の損害額の1...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
個別事案に対する回答はここではできません。 一般論としての回答となりますが、「ある会社に代理店となるための金員を支払い、その後、同じように代理店になりたいものを見つけて顧客を紹介すると、紹介者はフィーがもらえるシステム」は、マルチ商法...
弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。
職場に送ると、プライバシー権の侵害や名誉毀損となる可能性が高いため、トラブルの火種となりやすく避けた方が良いでしょう。 電話番号等が判明していれば、そこから弁護士であれば調査も可能です。
その解釈でいいと思います。 また、お声は、理由も記載したほうがいいでしょう。 終ります。
相手の情報が何もわからない状態ですと、弁護士を入れたとしても調査ができない可能性が高いでしょう。 相手とのやり取りが全て残っているのであれば、そちらをしっかりと保存した上で警察に被害届を出し、警察に動いてもらう必要があるかと思われます。
追跡番号がでたらめであることを示すことができれば、詐欺であることを説明しやすそうに思います。 ぜひ、確認してもらえたらと思います。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
一般論として、人に物を紹介するとき、 それが詐欺や悪質商法をしているサイトであれば、 はたからみれば、ご相談者様もその片棒を担いだことになっていまします。 そうなったとき、「知らなかった。」がどこまで通じるでしょうか。 そういう問題意...
詳細が不明なので何とも言い難いですが、一般に、違法な取引の紹介者も、共同不法行為責任(民法719条)を負うおそれがあります。
詐欺であることを立証できるかですね。 立証できるなら訴えることはできますが、送達の問題や返金する意思と能力が 次の問題になるでしょう。
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。 ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、か...
どういった契約内容で実際の取引がどうなっているのかが不明であり、判断が困難ですので、一度資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることをお勧め致します。
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...