お金の借用による詐欺案件について
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
①刑に処されるかや罰金額はどのように決まるのですか?分かりましたら教えてください。 >>前科の有無や売買の経緯、被害の程度次第です。 ②ほかの口座も凍結すると聞きました。銀行の方曰く公告?されてから数ヶ月と聞きますが、実際どうなので...
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
個別事案に対する回答はここではできません。 一般論としての回答となりますが、「ある会社に代理店となるための金員を支払い、その後、同じように代理店になりたいものを見つけて顧客を紹介すると、紹介者はフィーがもらえるシステム」は、マルチ商法...
弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。
職場に送ると、プライバシー権の侵害や名誉毀損となる可能性が高いため、トラブルの火種となりやすく避けた方が良いでしょう。 電話番号等が判明していれば、そこから弁護士であれば調査も可能です。
その解釈でいいと思います。 また、お声は、理由も記載したほうがいいでしょう。 終ります。
相手の情報が何もわからない状態ですと、弁護士を入れたとしても調査ができない可能性が高いでしょう。 相手とのやり取りが全て残っているのであれば、そちらをしっかりと保存した上で警察に被害届を出し、警察に動いてもらう必要があるかと思われます。
追跡番号がでたらめであることを示すことができれば、詐欺であることを説明しやすそうに思います。 ぜひ、確認してもらえたらと思います。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
一般論として、人に物を紹介するとき、 それが詐欺や悪質商法をしているサイトであれば、 はたからみれば、ご相談者様もその片棒を担いだことになっていまします。 そうなったとき、「知らなかった。」がどこまで通じるでしょうか。 そういう問題意...
詳細が不明なので何とも言い難いですが、一般に、違法な取引の紹介者も、共同不法行為責任(民法719条)を負うおそれがあります。
詐欺であることを立証できるかですね。 立証できるなら訴えることはできますが、送達の問題や返金する意思と能力が 次の問題になるでしょう。
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。 ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、か...
どういった契約内容で実際の取引がどうなっているのかが不明であり、判断が困難ですので、一度資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることをお勧め致します。
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
先祖供養の勧誘等が詐欺的な手法による場合はもちろんですが、別事業を主に行っている会社が、資格が必要な事を無資格でやっている場合等も考えられます。
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
どのような登録が必要な業種だったのかによります。 登録のない業者による取引が、民事のレベルにおいても無効な取引になるような例もあれば、 無登録であっても民事のレベルでは有効な契約である場合もあります。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。 不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、 弁護士に相談してもいいでしょう。
刑法上の脅迫という意味ですと、害悪の告知が要件の一つとなります。 今回のご相談の場合、「消費者センターへ相談する」ことが害悪の告知にあたるかということが問題となります。 結論としましては、害悪の告知に当たらず、脅迫罪には当たらないでし...
10000円の詐欺に遭いました。こういう際はどういう対応をすれば良いか詳しく知りたいです →詳しくご事情を伺わないと適切なアドバイスはできませんので刑事事件ということでしたら警察署でご相談ください。
手渡しかつ契約書もないのであれば、民事訴訟において判決を得ることは非常に困難です。 裁判所としても、客観的な証拠がなければあなたの言うことが本当かどうか判断できません。 お金を渡すのは簡単ですが、取り返すのは極めて難しいです。 相手...