海外在住の契約相手に対する債務不履行・不当勧誘行為を理由とした契約解除による返金請求

海外在住の日本人が販売する情報商材を契約。契約上の内容が実行されることはなく、契約時の話も事実とは異なる。
収益を実現した者は長年在籍している上層の数名だけでマルチ商法、ねずみ購に近い環境。
もともと販売されることを知らずにアドバイスという名の面談時に不安を煽るなど不当行為、強制的な勧誘があった。
【聞きたいこと】
◯海外在住の契約相手に対し契約の債務不履行・不当勧誘行為を理由とした契約解除による返金請求はできるか?
◯海外相手は難しい場合、勧誘相手(契約上の会社代表ではない個人)に対して損害賠償請求という形で支払った額を取り戻すことはできるか? 本名と在住している県、業務用携帯番号しか判明していない。

以上、よろしくお願いします。

その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか
ですね。
マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。
違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。
消費者センターあるいは弁護士と協議されるといいでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。