個人間売買アプリでの二重価格に当たらない、”特価”での販売時間割合

不当景品類及び不当表示防止法の観点から、
個人で出品できる売買サイトにおいて、出品物に6~12時間限定で、”特価”を設定できる機能があり表示として通常時と設定した時間のみ限定の価格が並べて表示される場合、
通常の価格で販売する時間、と、設定した”特価”の時間がどのくらいの割合であれば二重価格や不当景品び不当表示に当たらないでしょうか。
かりに、出品してすぐにその”特価”での販売の販売機能を利用し、特価での販売時間の方が長いような場合は二重価格、にあたるのでしょうか。

また、
不当景品類及び不当表示防止法 は、事業者にのみ適用されて、個人には及ばない、と聞いたのですが、本当でしょうか

ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。
売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価販売を設定しても将来確実にその価格で販売することになるため問題はないでしょう。

個人であっても繰り返し出品しているような場合には事業者に該当する場合がありますので、二重価格表示の規制がおよぶ前提で行動する方がよいでしょう。

先生 
夜分にありがとうございます。

ご教示いただいた、
“個人であっても繰り返し出品しているような場合”は例えば、時計一点を売却するために出品するような状態では該当せず、複数点を継続して出品しているような場合に該当するのでしょうか。

夜分遅くにすみません

その通りです。
ただし、具体的な事情にもよってくるので不安な場合にはお近くの事務所でご相談ください。