マルチの仲介者責任について
一年前Aちゃんに副業でネットワークビジネスを紹介され始めました。暗号通貨が毎月もらえるもので、紹介したらさらにビットコインがもらえるというものです。今思えばありえない話です。アフェリエイトと言われており書面交付はありませんでした。
私は人に紹介する気はありませんでしたが、B君が副業教えてというので何をやってるか簡単に電話で説明しました。詳しく聞きたいというので、AちゃんからB君に直接説明してもらったところ「やりたい!」とAちゃんにお金を渡してはじめました。
しかしその事業が、アフェリエイトではなくマルチだったことが判明しました。Bくんは特商法違反で警察に捕まっています。
Bくんの弁護士からLINEで契約解除通知が届き、返金を求められています。私も騙されていたのですが一部利益は受け取ってしまっています。私は紹介者という形なので返金しないといけなくなるのでしょうか?
詳細が不明なので何とも言い難いですが、一般に、違法な取引の紹介者も、共同不法行為責任(民法719条)を負うおそれがあります。