騙されて貸したお金の回収方法を教えてほしいです。相手には支払能力がありません。

マッチングアプリで知り合った人に、財布を落としたからと嘘をつかれお金を貸しました。
キャッシュカードが届いたら返すと言われてたのが、キャッシュカードを不正利用されたなとど言われ、一万円だけ返済されました。
貸してから3ヶ月後の6月末に全額返済すると言われたまま、一円の返済もされておりません。

警察に相談し嘘をついてお金を借りた事実に対して被害届を提出しました。
警察の方の話では嘘をついてお金を借りたことを認めたとのこと。検事さんが本人とご両親に連絡し、引き続き捜査してくださっております。

同時に支払督促を行い、強制執行を行ったのですが、私が把握している銀行口座には預金がなく、強制執行ができませんでした。

相手に支払能力がない場合、どのような返済方法がありますか。
例えば、月々いくら返済するかを約束させ、守らなかった場合家財を差し押さえることは可能でしょうか。

また、提出した被害届で起訴できた場合、損害賠償を請求することもできるんでしょうか。できる場合どれぐらいできますでしょうか。

よろしくお願い致します。

債務返済約定書を作ることは可能です。
遅れたら支払い督促に基づいて、家財を差し押さえることも可能です。
ただし、家財は、換価価値が乏しいので、執行不能に終わることが大半です。
詐欺に関しては、慰謝料請求が可能です。
金額は、騙された金額や相手の事件後の態度によりますね。

内藤先生、回答ありがとうございます。支払能力がなくても返済を約束させる方法はあるんですね。
債務返済約定書の作成は弁護士に相談する必要があるかと思うんですが、どれぐらいの費用がかかりますでしょうか。

弁護士によりけりですね。
3~5万に消費税でしょうか。