自転車と自動車の軽い接触事故(自転車に過失あり)による軽微な怪我について
過失割合が、10:0なら、損害の請求はできません。 そのまま治りそうなら、病院に行かなくてもいいですが、 相手にも過失が少しでもあるなら、受診と診断書は必要になります。
過失割合が、10:0なら、損害の請求はできません。 そのまま治りそうなら、病院に行かなくてもいいですが、 相手にも過失が少しでもあるなら、受診と診断書は必要になります。
事故後,警察への報告をしていなかった場合,報告義務違反となります。 また,自転車の子が怪我等していた場合,救護義務違反となる可能性があります。 この場合,いわゆるひき逃げ事案として捜査されることが考えられます。 相談者様の走行状況等...
被害者が見つかったのであれば(そして被害者が何らかの損害を負ったのであれば),質問者様にはその損害を賠償する責任がございます。 また,道路交通法違反という形で,警察からの調査を受けることにもなるでしょう。 依頼者様が任意保険に入られ...
弟さんはいい金づるに思われており、退去されたことで、毎月あてにしていたお金が入らなくなって、相手方は不当要求をしてきているのでしょう。 ブロック塀のキズは、ブロック塀がAの所有物であれば、弟さんにはAに対する支払義務があります。 隣...
具体的な事故の状況や態様が分からないと、当て逃げやひき逃げで立件され得るかどうかを判断するのは難しいですが、いずれにしても警察と喧嘩しても何の得もありませんし、できるだけ当て逃げ等として取り扱われないように出頭要請等に関しては警察の言...
ナンバーがわかるなら、陸運局で、登録事項証明書を取るといいでしょう。 所有者と使用者の名前と住所がわかるでしょう。 駐車場管理者の承諾を得て、貼り紙をするのもいいでしょう。
任意保険加入の有無、実際の被害の程度が大きく関わります。 保険に入っており賠償できることが確実であったり、 被害者の怪我が軽ければそれだけ処分は軽くなりやすいです。 刑罰と免許の点数は、別に考えましょう。
追突事故等によりむちうち症状等が生じた場合、先方に対して、お車の修理費や治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、むちうち症状等が治らない場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や...
ご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフラン...
記載いただいた内容を拝見いたしましたが、形式的には、ご懸念のとおり、軽犯罪法や場合によっては偽計業務妨害に該当する可能性があります。 また、時効に関しては、妨害行為をした時点で既遂となりますので、時効の起算点としては、警察に通報した...
AAAD様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 もっとも、現状では、どこでどのように擦ったか不明であり、そもそも当て逃げかどうかも判断できませんので、警察にご相談に行かれても、捜査等のしようがなく、簡単に話を聞かれて終わりとなるよう...
あなたが、ぶつけたことを認める調書が作成されなければ、 事件になりません。
一応、警察には、当て逃げとして届けておいたほうがいいでしょう。 かりにぶつけていたとしても、クビや前科にはなりません。 自動車保険を使えるでしょうから、経営者に話して、修理をすること になるでしょう。
請求のためには、不法行為に基づく損害賠償請求という理屈になります。 相手方の過失行為(当て逃げ)と、損害(復元費用)との間に因果関係がある必要がありますが、ご家族がデータを消去したのが原因ですから因果関係が否定される方向でしょう。 ...
まずは事故を起こしたことと連絡をしていなかった経緯について速やかに最寄りの警察署に報告してください。 交通事故の際には警察に報告する義務がありますから、通常の交通事故の責任に加えて報告義務違反も問われます。
物損事故でも事故の不申告は「当て逃げ」(道路交通不違反)になりえますが、駐車場内の事故で、同じ駐車場内にいた場合は、不申告とみなされる可能性はほとんどないでしょう。 あなたとしては、「逃げるつもりはなかった」と一貫して主張すればいいと...
本来は被害弁償などをしなければなりませんが、相手方が分からず名乗り出ても来ない以上、ご相談者さまにできることはありません。 やるべきことをやっていないことは責められるべきかと思いますが、何も出来ない以上放っておくしかありません。
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
物損事故のみであっても交通事故を起こした場合、警察に報告する義務がありますので、速やかに最寄りの警察署に事故を起こした旨ご連絡ください。 コンビニには十分な数の防犯カメラがありますので、事故の現場はしっかりと映っていると思います。 ...
ひき逃げと過失致傷罪の併合罪ですね。 ひき逃げのほうが重いですね。 どちらを選ぶと言う関係ではないのですが、警察官もうっかり言ったのでしょう。 客観的にはひき逃げ事案ですね。 事実に即した処理でいいと思いますよ。
原則として、交通事故が起きた場合、その場で被害者(今回で言えば自転車の方)を救護する義務、警察へ通報する義務を自動車運転手は負っています。 相談者さんの心配されている点は、自分がこの義務に違反したのでは?という点だと思います。 厳密に...
あなたは、事故をおもんばかって、事故報告をしてますから、実際に接触が あったとしても、当て逃げではないです。 罪に問われることはありません。
署に行ったほうがいいでしょう。 罰金は5万円以下、行政処分は5点でしょう。 免停にはならないでしょう。 処罰対象にするかどうかは、わかりませんが、 早く行ったほうがいいでしょう。(参考)
>警察官からすると私の可能性が高いので認めて欲しいような感じでした。納得できず、このまま認めなかった場合はどうなるでしょうか? 結論からいうと、わかりません。 まず、警察としてあなたを犯人と認定するためには、証拠が必要です。状況証拠...
ご相談者さまの任意保険に弁護士費用特約は付帯していらっしゃるのであれば、交渉などを弁護士に依頼しても金銭的なご負担は生じません。 一度、弁護士費用特約の有無をご確認の上、法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
当て逃げという状態になっているのであれば、相手の車の所有者が警察に届ければお店の防犯カメラなどから特定される可能性がございます。 スライドドアの調子が悪いということですから、一度ディーラーに点検してもらい、ぶつけたような形跡があるの...
警察相談はいまのところ、やぶへびになる恐れがありますね。 あちらこちらに断酒会があるので、そこで経験談など情報を 取り寄せるといいでしょう。 同じ悩みを持つ人は、かなり多いように思いますね。
ご相談内容を拝見しました。ご不安なことかと思います。 名誉棄損が成立するには、その行為を「公然と」(不特定もしくは多数人に対して)する必要があります。なお、特定かつ小数人に対して行う際にも、その伝えた人から他人に広がってしまう可能性...
事故報告を行っているので、ひき逃げとして扱うことはありません。 被害届が出ていないので、調書も作成せず、受付記録にとどめただけと思います。 軽微な事案なので、被害届が出される可能性は、極めて低いでしょう。
お辛い状況ですね。 保釈が認められなかったとしても,実刑になるというわけではありません。 経過については担当の弁護士に聞いてみるしかありませんが,対応に不安な点があるのであれば,他の弁護士にもご相談されてみてはいかがでしょうか。