不安です。相談に乗って欲しいです

現在19歳です。
14歳の時、警察に「ひき逃げをされた」と嘘の通報をしてしまいました。最初は友達に軽い冗談のつもりで言ったことが、先生の耳にも入り、最終的には学校から警察に通報をしました。警察署に行き、車の特徴などを聞かれましたが、あまりよく覚えていないということだけを伝え、後日現場で警察の方と調査をし、この一件はそれっきりです。
この場合、軽犯罪法にあたるのか、偽計業務妨害になるのかを疑問に思い、投稿させて頂きました。また、仮に偽計業務妨害であった場合時効は3年と聞いたのですが、この3年というのは私が警察に通報をし、捜査をした時点で開始しているのでしょうか。
当時私は不登校で信用出来る大人がおらず、不安定な時期であり、軽はずみな行動をしてしまいました。今あの時の軽率な行いに後悔をし、苦しんでいます。本当に深く反省しています。
回答よろしくお願いいたします。

記載いただいた内容を拝見いたしましたが、形式的には、ご懸念のとおり、軽犯罪法や場合によっては偽計業務妨害に該当する可能性があります。

また、時効に関しては、妨害行為をした時点で既遂となりますので、時効の起算点としては、警察に通報した時点であるものと考えられます。

一般的な回答となり恐縮ですが、ご不安な場合には、一度より詳細な事情を個別に弁護士に伝え、ご相談いただくことをお勧めいたします。