駐車場での段ボールと車の接触 賠償責任について

仕事中に段ボールを解したものを台車に乗せ、運んでいたところ、段ボールの一枚が落下し、駐車場の車に当たってしまったようです。
幸いのこと、傷はありませんでした。ただ、視認で当たったかどうか確認できなかったため、報告の必要性がわからず上司等には未報告です。
このような事例の場合に、何らかの理由で車の持ち主に段ボールが当たったことが発覚し、傷がついてなかったとしても、損害賠償になったりするのでしょうか。
また黙っているだけで何か犯罪が成立したりするのでしょうか。

キズが付いていなければ、損害はないので請求されることはないです。
同様に、黙っていても事件ではないので、犯罪になることはありません。

回答ありがとうございました。

1つだけ質問なのですが、この事例の場合でも当て逃げにはならないということで大丈夫ですか?

軽車両を含む車両の接触でないと当て逃げにはならないですね。

そうなんですね、回答を聞き、少し気が晴れました。ありがとうございました。

何度も申し訳ありません。
仮に私の方で確認できなかっただけで実際には傷があった場合には器物損壊に問われることがあったりするのでしょうか。

ないです。
過失は処罰ないです。
もう終わりにしましょう。

そうなのですね、ありがとうございます。
度々の質問ご回答ありがとうございました。