以前住んでいた家につけた傷について。払う必要はありますか?
私自身ではなく弟の身に起きているトラブルについてです。
昨年5月頃、母が倒れほぼ寝たきり生活になりました。
母には再婚相手がいて(以下Aさんとします)当時は団地の5階に住んでいましたが、退院後は階段が登れないのでAさんの判断で引っ越す事にしました。
当時弟はもう社会人で、実父と兄のいる実家を出て一人暮らしを考えていたようで
Aさんに「一人暮らしのお金が貯まるまで一緒に住まないか」と話を持ち出され
何故か戸建てを一緒に見に行かされ、Aさんが即決した家に
毎月返済する住宅ローンの半分のお金を家に入れるとの約束で一緒に住み出しました。
実際住んでみると約束とは全然違い
住宅ローンの返済も初月以降は明らかに金額が増え(恐らく全額)
水道光熱費WiFi、食費等などあらゆるものに全て払わされ
気に食わないことがあると罵声を浴びせられ殴られ蹴られ
挙句、部屋が余っているのにも関わらず
お前の部屋はここだと、猫5匹を放し飼いにしていた部屋へ追いやられました(猫は元々母とAさんで飼っていた猫です)
今年1月、弟から話を聞いたところ、
一緒に住み出してからはお金を貯めるどころか、全然足りず実父に毎月借りていて(これは実父にも確認済み)
それでも足りず、借金までしてしまったことを聞き
私と父で相談し弟を家から出しました。
住んでいた所からだいぶ離れるため職場もやめ、
家を出る事に反対され暴力を受けることがないよう、Aさん達には黙って家を出ました。
すると予想通り家を出たことが気に食わず、Aさんが主に騒ぎ出しました。
そして今2つの事でトラブルになってます。
まず、1つは家のブロック塀傷についてです。一緒に住んでいた頃(夏場)に車を軽く擦って隣家との間にあるブロック塀を傷つけたようです。(深さ1mm未満長さ3cmほどのわかるか分からないかの傷らしいです)
当時お隣さんにも話をして、傷もそんなだし気にしてないですよと言われたようで放っておいてしまったようです(弟証言)
これに対し、家を出てから
当て逃げだ。お隣さんも困っている。修理費払え等連絡が私にも父にも行っています。
一度Aさんと私とで話した際に
ぶつけた当時警察に行くように弟には言ったと言われたのですが弟には言われた記憶がなく、
ここは曖昧です。
弟の前職場に何度も連絡し、給料差し押さえろ。とか、給料こちらによこせみたいな事も言っていたことがあるようです
Aさんが何度も警察や弟の前職場に連絡をし、あまりにもしつこいので
警察署の方へ出向き実況見分?をしました。(これが2月頭の話です)
車の傷とブロック塀の傷を照らし合わせ、指をさして写真を撮ったようです。
後はAさん側で見積もりを出してくれれば片付く話だとは思っていたのですが
見積もりを未だに出さず、1ヶ月ほど音沙汰無かったのですが今また騒ぎ出しました。
2つめのトラブルは、猫と弟が使っていた部屋の壁の傷についてです。
上記にもお話しました通り、元々母とAさんが飼っていた猫数匹を放し飼いにしていた部屋に弟を追いやり世話なども全て押し付けていました。
猫がつけた壁の傷について
弟の躾がなっていないからだと理由をつけ治す費用を払えと連絡が来ています。
元々団地で飼っていた時から引っ掻き傷はそこら中についていましたし
トイレも毎回決まった場所でするような躾などはなっていませんでした。
ブロック塀の傷については弟が確かに当ててしまったことに間違いは無いので
払うのも仕方ないのかな?と思いますが
部屋の傷については納得が出来ません。
また、未だに何一つ見積もり書も出さず
ただ払え払えと連絡をされてくるのもかなり苦痛でなりません。生活が脅かされいる気でしかありません。
Aさん本人からでなく、Aさんが母に指示して母が連絡をしてきますが
結局話す相手がAさんです。
実父の職場も、誰も教えていないのに連絡がいったようです(恐らく前職場から辿って)
きちんと見積もり書が出たりするまでは何もせずにシカトでいいのでしょうか?
ブロック塀、壁の傷
どちらも払わなくてはいけないのでしょうか?
長くなりすみません
ブロック塀については、真っ当な見積もりが出てくれば支払ってもやむを得ないとは思います。
ただ見積もりだけ出して支払ったのちに修理しないという可能性もあるので支払うのであれば直接業者に支払う手立てをお考えいただいたほうがよいと思います。
壁の傷は支払う必要はないと思われます。猫はAさんあるいはお母様の飼い猫ですから、その猫が傷つけたのであれば、弟さんには何の責任も発生しないです。
弟さんはいい金づるに思われており、退去されたことで、毎月あてにしていたお金が入らなくなって、相手方は不当要求をしてきているのでしょう。
ブロック塀のキズは、ブロック塀がAの所有物であれば、弟さんにはAに対する支払義務があります。
隣家の所有物であれば、Aは無関係ですので、Aを相手にする必要はありません。
仮にブロック塀がAのものでも、不当要求にしか見えない言いがかりの一環としてされているようにしか見えないため、直ちには応じるべきではありません。
弟さんの過去のローン負担分や、殴る蹴るされた慰謝料請求権などの問題と共に、話をされるべきでしょう。
部屋のキズについては、弟さんが付けたものという証拠があれば、弟さんに支払義務があります。
しかし、ブロック塀の場合と同様、過去のローン負担分や暴行の慰謝料と共に、話をするのがよいです。
対し、弟さんがキズを付けた証拠がない場合には、もはや全く相手にする必要はありません。