スポーツ事故に関する免責の相談(相手方の弁護士から書面受理済)
ご投稿のスポーツ事故の事案の解決方針を検討するにあたっては、やや古い裁判例ですが、ママさんバレーボールの競技者同士の事故に関する裁判例(東京地判昭和45年2月27日判時594号77頁)が一つの参考になろうかと思います。 【事案】 あ...
ご投稿のスポーツ事故の事案の解決方針を検討するにあたっては、やや古い裁判例ですが、ママさんバレーボールの競技者同士の事故に関する裁判例(東京地判昭和45年2月27日判時594号77頁)が一つの参考になろうかと思います。 【事案】 あ...
交通事故の損害は、意外に難しいので、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。 保険料があがることについては、裁判所は損害として認めない、という立場をとっています。 したがって、相手の任意保険会社は、負担しないでしょう。
1 使用できる可能性のある保険の特約の確認 もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けられることがあります)、...
詳細不明であり、一概には言えませんが、相手方保険会社の賠償額提示が既にあり、それを踏まえて貴方の弁護士が交渉するという場合であって、争点がほとんどなく、いわゆる裁判基準を踏まえた示談を目指すのみということであれば、2か月前後で解決する...
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
>まだこちらの点は途中の段階で通院期間半年と言われていて長くなってしまうので >今現時点で美容室側が認められている部分の精算をしたいと思い質問させていただきました。 美容室側としては、「今認めている損害」に限定せずに全体を解決したい...
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
お知り合いの弁護士の意見は正しいと思いますよ。 他にも増額要素はあるはずですので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
お伺いしたご事情からの推測に過ぎませんが、自動車の使用者について「契約者のみ」という契約ではなく、「契約者とその配偶者を含む」といった契約にしていたのでしょうか。 あくまでもご相談者様の自由な選択によって必要のない範囲まで契約をしてい...
修理代の回収などのために裁判での対応が必要になるかもしれません。引き続き連絡がつかない状態が続き、保険会社としても対応ができないとなった場合はお近くの法律事務所にご相談されてください。
お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
近くなら来るといいでしょう。
現在提示されているのは、後遺障害の認定に関係のない部分(いわゆる傷害部分)かと思われます。通例は、後遺障害の等級認定の申請をしたとしても、いわゆる傷害部分に影響は特にないでしょう。 なお、任意保険会社からの提示は、傷害部分についても...
特に連絡の期間の基準はありません。 相手方保険会社から「この金額以上は賠償できない」と言われれば、示談解決が困難ということはいえると思いますが、そのような状況でないのなら待つかご自身からどうなっているのか連絡してみるのがいいと思います...
保険会社の任意保険基準は裁判基準に及ばないので、妥当な基準ではありません。そのため、妥当でない基準に基づく金額が妥当ということはありません。 弁護士費用特約がついていて、特約を利用しない理由がなく、すぐに利用されるべきです(着手金・...
父親に学資保険から借り入れしたのか、事実を確認しましょう。 返済してくれるのかについても、確認しましょう。 進学時の入学金と学費について、どうするかも確認しましょう。 他方で、奨学金についても情報を集めましょう。
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いて...
厳密には当て逃げになります。 警察への報告義務は、事故の相手方との関係ではなく、行政上の義務ですので、相手方が合意していても免除されません。 ただ、最終的な処分を決める場面では双方が合意していたという事情をもとに処分が軽くされる可能性...
お住まいは賃貸でしょうか?仮に賃貸の場合には、加入されている保険の種類によっては、今回の事故にも対応可能な場合があると思います。ご参考にしていただければと思います。
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
1. まず、不法行為が国外で行われた場合、基本的にはその不法行為が行われた(ことにより傷病が発生した)地の法律が適用されます(法の適用に関する通則法17条本文)。それ故、本件では、中国法が適用されることとなりますので、基本的に日本の弁...
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、お近くの弁護士と直接での面談をし、その際に助言を求めるのがよいでしょう。
交通事故は、いくつかの争点が常に存在するので、弁護士に相談されたほうが いいですね。 過失割合は特にそうでしょう。 分割での支払いは、可能と思います。
【結論】 相談者40相手方60がいいところだと思います。 【理由】 本件交差点は交差道路がずれている変形交差点であることから、典型的なケースについての過失割合の解決指針を示す判例タイムズ38号(いわゆる「判タ」)によっても答えが出な...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
先程のいわゆる裁判基準(赤本別表Ⅰ)によれば、通院慰謝料の対象期間が5ヶ月の場合は105万円、6ヶ月の場合は116万円が目安となります。 ただし、症状固定までの総治療期間と実際の通院日数に大きなズレがある場合には、実際の通院日数の3...
いわゆるひき逃げ•当て逃げについては、救護義務•危険防止措置義務違反•報告義務違反、過失運転致死傷罪が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要...
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...