当て逃げをしてしまいました。
車の当て逃げをしてしまったみたいです。
おととい、センターラインのある片側に車線の道路で、自分がセンターラインをはみ出してしまった時にサイドミラー同士で接触してしまいました。音に気付き、最初は後部ドアの方が当たったのかと思い、少し進んで安全なとこに停めて確認したところ特に傷はありませんでした。反対車線にも停まってる車が伺えなかったのでその場を去ってしまいました。後になってサイドミラーのカバーが外れてることに気づきましたが、衝突によるものではないと思い、そのままにしてしまいました。後日警察が家に来たらしく、当て逃げということで警察署に出頭してほしいとのことでした。
当然悪いのは僕自信なのは承知しておりますが、どういう罰則が考えられるでしょうか?
もちろん誠意を持って、低姿勢で謝罪させていただくつもりです。
詳しい方いましたら、ご教示いただけますと幸いです。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危険防止措置義務違反」が問題になります。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
なお、各義務違反に関する罰則は、以下のとおりです。
•危険防止措置義務違反
(刑事処分)
道路交通法第72条1項前段、第117条の5第1項1号
1年以下の懲役または10万円以下の場金
•報告義務違反
(刑事処分)
道路交通法72条1項後段、第119条第1項10号
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
【参考:道路交通法】
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。