縮毛矯正の失敗による通院費、慰謝料の計算方法と相場について質問
縮毛矯正の失敗で今現在、美容室が加入している顧問弁護士の方とお話し中です。
強くあてすぎた事による根元からの根折れ、髪の痛み、断毛、皮膚炎の治療全て込の
通院費、通院期間で計算される慰謝料は支払うと言われました。
計算される慰謝料が分からず、説明お願いしますと返答しましたが
通院期間で変わってきます、
相場も分からないのですがと答えると
相場はお答え出来ません、
と返ってきました。
私の疑問点なのですが
今のこの苦しさが通院期間、相場で片付けられるものなのでしょうか。
通院が終わると、美容室が加入している
保険屋さん、顧問弁護士からペイされて無かった事にされてしまうのが普通なのでしょうか。
とても納得がいきません。
カウンセリングもせず、始めて
結果失敗したら
いつもはパターン化してて上手くいってるから。
髪が傷んだのは、あてすぎたから。
ギシギシして根元から切れていくのも強くあてすぎたから。
納得出来ません。
しかし相場も分からないまま言われた額を鵜呑みにはしたくありません。
本当は一緒に戦っていただける弁護士さんを探したいのですが美容室お断りの弁護士さんばかりなのでせめて相場だけでも知りたいので質問させていただきました。
別の問題も抱えているのですが、
まずは認められてる縮毛矯正の失敗、それに伴う根元からの断毛、縮毛矯正をした部分の髪の痛み、強くあてすぎて頭部接触性皮膚炎になり通院1ヶ月、これらの慰謝料、保険屋さんでの保険料は通常いくらが妥当でしょうか。
パート、旦那、私、2歳男児の構成で
幼稚園への体験は月4行っております。
引きこもりではありません。
よろしくお願いいたします。
ショックを受けてお困りのことと存じます。
「相場」という用語は、被害者にとって嫌な言葉だと思うのですが、良し悪しは別として、実務では慰謝料の相場というものがあります。本件のようなケースでも、交通事故の傷害慰謝料相場が参照され得ると思いますが、仮にそれを参照すると、通院1か月で20〜30万円、2か月で30〜50万円くらいかと思われます。事案の内容によっては、増額される場合もあるかと思います。(ちなみに、根元からの断毛、縮毛矯正をした部分の髪の痛み、頭部接触性皮膚炎というのは、後遺症などは残さずに回復するということなのでしょうか?)
現状の請求項目としては、施術費用返金、治療費、傷害慰謝料(上記)のほか、通院交通費や通院でパートを休んだ場合の休業損害(あるいは、主婦業を兼任されている場合は通院等に伴う主婦休損)が考えられます。
小さなお子様を育てながらで大変だと思いますが、納得できる内容で解決できることを祈念しております。
こんばんは!
ご回答ありがとうございます。
後遺症とは認めてくださりませんが
脱毛が激しく、診断は皮膚科でしていただきました。
別に問題を抱えていると書きました点がその事です。
脱毛は因果関係の証明をしてもらわないと、
と言われています。
法テラスを利用し相談に行きましたら
医療機関でも100%因果関係を証明する事は難しいので、
7~8割、こちらへ傾くように可能性を集めるしかないですねと言われました。
その後はその通り、皮膚科で診断書を取り
他縮毛矯正専門の美容室の証言、
使われたお薬のお客様センターへの確認し、
皮膚科で認められれば使われた薬品一つ一つのパッチテストも可能だと教えていただきました。
まだこちらの点は途中の段階で通院期間半年と言われていて長くなってしまうので
今現時点で美容室側が認められている部分の精算をしたいと思い質問させていただきました。
美容室側の顧問弁護士さんは脱毛の部分の治療費、その他モロモロはみれませんと言われるのですが
では精算お願いしますと言うと➕アルファで少しなら上乗せ出来るかもしれないのでと言って
伸ばそうとします。
診断書に明記されている、脱毛の通院期間半年後にお話ししましょうと言われましても
断毛している部分は伸びて
ハゲは多少なりともくせ毛によって隠れますし
縮毛矯正が失敗したら、
あてた前髪部分は新しくなって無くなっていると思うのですが、
先延ばしせずに今現時点で話しを切ろうとする私は、プロの方からみて焦りすぎでしょうか。
ご教授いただければ本当に有難いです。
よろしくお願いいたします。
>まだこちらの点は途中の段階で通院期間半年と言われていて長くなってしまうので
>今現時点で美容室側が認められている部分の精算をしたいと思い質問させていただきました。
美容室側としては、「今認めている損害」に限定せずに全体を解決したいと考えているようにも感じられます。示談書の最終条項で、範囲を限定せずに清算条項が設けられれば、仮に将来脱毛に関する損害を請求しようとしても認められないということになりかねませんので、注意が必要です。
>美容室側の顧問弁護士さんは脱毛の部分の治療費、その他モロモロはみれませんと言われるのですが
>では精算お願いしますと言うと➕アルファで少しなら上乗せ出来るかもしれないのでと言って
>伸ばそうとします。
ニュアンス等詳細は不明ですが、プラスアルファの上乗せをほのめかすあたり、脱毛の点も含めた示談をしたいと考えているようにも推察されます。
なお、交通事故実務では、いわゆる外貌醜状の後遺傷害という議論があり、頭に醜状を残す場合、後遺障害と認定されることがあります。もっとも、頭の場合には、髪の毛により隠れ得るという点もありますので、具体的な損害算定については難しい議論があり得ます。
>先延ばしせずに今現時点で話しを切ろうとする私は、プロの方からみて焦りすぎでしょうか。
最終示談については、もう少し状況をみてからでもよいのではないかとも感じます。
(脱毛以外は損害が確定しているのであれば、脱毛部分だけを除外して示談ということはあってよいのかもしれませんが。)