夫の所得隠しが疑われる場合の対応と必要資料について
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
ご相談ありがとうございます。彼が心身ともに追い詰められているとのこと、なぎささんもお辛い状況とお察しいたします。 結論から申し上げますと、現在の支払い状況は法的な観点から見て、過大であり見直すべき余地が多分にあります。 今後の指針と...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
ご質問に回答いたします。 1 事情説明書について ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、 何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと...
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。 財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。 財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります...
離婚後、相当期間経過しているため、裁判所関与の下で財産分与はできない状態です。 ただし、当事者間での合意があれば登記原因を「財産分与」として行うことは考えられます。 もっとも、現時点でローンが残っているようであれば金融機関が承諾しない...
離婚に伴う財産分与として処理することになります。 別居中に解約などをしても財産分与の金額には影響はありません。 ただし、離婚の解決時に浪費して手元からなくなっているような場合には財産分与の権利はあっても回収が困難になるおそれがあります。
年金分割の裁定請求書には調停調書または審判書(及び確定証明書)を添付する必要があると思います(先に裁定請求書だけ提出しても受付できないと思います)。
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
協議離婚の場合は相手方次第です。訴訟する場合は、上の子が小学生になっても、相手方が拒否をすれば、最高裁の判例に照らして離婚はできません。一度、相手方に条件を提示してみて、合意できる条件を確認したらどうでしょうか。ご参考にしてください。
不動産を財産分与した場合、分与した側(本件では夫)に対して譲渡所得税が課税される場合がある(それにより翌年の住民税が上がる)のは事実です。ただ、法的な納税義務得者は夫ですので、それを妻へ請求することは(あくまで理論上は)失当です。 と...
離婚協議書については、表現が曖昧だったり、放棄条項の書き方が不十分だったりすると、後で争いになることがあります。そのため、弁護士に文案チェックを依頼して、必要に応じて修正してもらうことは一般的に行われています。特に、財産分与・慰謝料・...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
調停調書の内容等の詳細が不明ではあるのですが、当事者同士で新たに話し合って、実際の負担方法を調整すること自体は可能です。ただし、昨年8月の離婚調停で決まった内容は調停調書として法的効力がありますので、それを正式に変更したいのであれば、...
財産分与については別居している場合は別居日,そうでない場合は調停申立時等を基準として計算をするため,基準日以降に勝手にお金を引き出したりしても,財産分与においては当該基準日の財産を基準に計算をします。 また,財産を隠し持っていたとし...
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご...
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
婚姻前に一方が購入した不動産は原則として特有財産ですが、婚姻後の収入から住宅ローンを返済した場合、婚姻時から基準時(別居時等)までの夫婦の経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済に相当する部分が、分与対象と認められます。 当該不動産の...
婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査...
ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。 相手方が納得しない場合は、家庭裁...
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...