競売にかけられた住居を購入するにあたって
申立債権者にも入札資格があります。 住宅ローンを使えるかどうかは金融機関次第です。競売物件に対する住宅ローンは審査が通らないことも珍しくありませんが、仮に可能としても、一般的に住宅ローンの融資審査には手間と時間がかかる一方で競売手続の...
申立債権者にも入札資格があります。 住宅ローンを使えるかどうかは金融機関次第です。競売物件に対する住宅ローンは審査が通らないことも珍しくありませんが、仮に可能としても、一般的に住宅ローンの融資審査には手間と時間がかかる一方で競売手続の...
「同居期間は0日のまま」 でしたら基本的には財産分与はゼロでしょう。 あったとしてもご記載の家具などを分ける費用止まりかと思います。
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
給与収入は税引き前の総収入を基礎とします。また、自営業の場合、確定申告における課税される所得を基本とします(青色申告などを加算するなど修正あり)。 従って、これらの正確な金額が分からないと算定できません。 また、算定表を作成するもとと...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...
そもそも内縁といえるか、同棲かという点から検討ですね。 交際中の同棲でしたら、特に渡すものは無いかと思います。 内縁の場合は財産分与となり、婚姻中に増えた財産の半分となります。協議出来れば必ずしも拘束はされませんが。 ご記載だと、6...
婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。 財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必...
追記ありがとうございます。 作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。 そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...
① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。 ②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすこと...
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
弁護士としての立場上、ご相談者様が負けることはないと断言することはできません。 相手が民事訴訟を提起してくる場合は、最終的には裁判所の判断で決まります。 相手方に争われる可能性があるのであれば、公正証書や今までの相手方とのやり取り、...
法律上は、「年金分割をしない」という合意に関係なく、3号分割の請求は可能です。年金分割の請求権は公法上の請求権(国に対する請求)であり、当事者で制限や処分はできないからです。この点、合意分割においては「年金分割をしない」合意があれば裁...
住宅ローンがまだ残っている状態なので、売却しその後は赤黒どちらにしても折半だという認識ですが合ってますか? いいえ。分与は分け与えるですので、黒字の場合しかされません。 マイナスの場合は名義人が引き受けます。 7年分はわたしも退職...
ペットは民法上、完全な「物」の位置づけになりますが、近時の裁判実務・財産分与の実務では、完全に「物」として扱うことは難しく、家族同然の感情を考慮した処理もなされています。 ①経済的負担をしたのは誰か ・購入費用 ・医療機関の受診費用 ...
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学...