離婚後の財産分与: 個人購入したテレビの扱いについて
離婚することは決定し離婚届提出済みです。
現在別居中で、2人で住んでいた家には彼だけ残っています。
お互い引っ越すことは決定(彼が引越した後、私も引越しとなります)しており、現在は共有財産で揉めています。
結婚後テレビとテレビ台が欲しく私個人で購入しました。
個人で買った理由は、旦那がテレビは要らないから自分1人で買ってねと言われたからです。(LINEでも俺はテレビは要らないという文面も残っています)
それでもテレビが欲しかったので、10万弱でテレビ、テレビ台3万円ほどで私自身のクレジットカードで購入しました。
しかし離婚することになり、結婚生活も短かったため2人で購入したものは持っていっていいよと伝えました。
すると「結婚後に購入したものは共有財産なので、テレビは持っていく。他必要な共有財産も持っていく。要らない共有財産はあげる」と言われました。
要らない財産はあげる=要らない家具は個人で処分してくださいということです。
私名義の家なのでそのまま放置と言うわけにもいきません。
旦那がテレビは要らないと言ったので個人で買ったテレビも共有財産になるのでしょうか?
特有財産として主張することは可能でしょうか?
また相手にテレビとテレビ台を取られないようにするにはどうすればいいでしょうか。
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の証拠がある点などからすると、夫婦の協力関係による取得とは言えず特有財産であるとの評価も可能であるように思われます。
取り急ぎの対策としては、引渡しに応じない意思を文書(LINE等)で明確化し、持ち出し禁止を通知しておくとよいでしょう。揉めるようであれば、弁護士への依頼等も検討した方がよいのかもしれません。