犬の親権について知恵を貸してください
犬を3匹飼っています。
4年ほど続いた同棲関係ですが、彼女の浮気や週3〜4で飲みに行って家に帰ってこない事などが原因で別れる事になりました。
別れる事を考えていなかったので、犬を購入する際の購入者名義は1匹目、2匹目は彼女、3匹目は僕が名義になっています。マイクロチップの登録者は覚えていません。犬の保険は全て僕の名義で支払いも僕が行い、餌についても毎月定期で送られてくるコースで、支払いは僕が行っていて、全てクレジットカードの明細に残っています。
お世話の状況については散歩はどちらも行いますが、僕は平日や土日にドッグランやドッグカフェに連れて行く事が多く、彼女については1年ほど前から飲み会ばかり行き帰ってこないこともしばしありまり、お世話をしっかり行っているとは思えない状態でした。
犬の毎月のトリミングやワクチンについては彼女の親が病院に連れて行きたがりなので、病院の支払い明細は彼女の親の名前になっています。
犬は4才2匹と、5才1匹で4才の犬達は飼ったタイミングで同棲が始まり、5才の犬に関しては一緒に飼ったのですが、半年近く彼女の実家で暮らしていました。そして同棲が始まったタイミングで3匹と2人で暮らしていました。
この場合は犬の親権はどのようになるか教えて頂きたいです。
彼女の事をあまり悪く言いたくないですが、別れる最終段階ではマッチングアプリなどで複数の男と飲み歩いていたような状況です。
それでも犬が全て欲しいとの主張でした。
彼女の実家も両親ともに犬の横で構わずタバコを吸うほどヘビースモーカーで、犬が過ごす環境としてはありえないと思います。こちらとしては彼女の家、彼女の実家どちらにも犬を渡したくありません。
お力添え宜しくお願い致します。
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていないのが現状だと思います。そのため、基本的な考え方は「犬の所有者」と評価できるかどうかがポイントになります。
といっても、ペットについては、「誰が所有者であるか」を一概に評価できないケースもあると思われます。最も素直なのは、購入資金を出した人が所有者という考え方ですが、狂犬病予防法に基づく登録名義人を基準にする考え方もあり得るでしょう。購入者が同棲相手へ贈与した(ことで所有権が移転した)という主張がなされるケースも考えられますし、犬が共有財産であるという主張がなされる可能性すらあります(もし共有と評価できるなら、内縁関係であれば財産分与の問題として、そうでなくても共有物分割請求訴訟の対象という理屈が出てきます)。
このように、実務上も明確な答えがあるわけではないため、揉めるようであれば訴訟や調停による解決が必要となり、弁護士へ相談・依頼した方がよいかもしれません。