婚姻費用算定について

婚姻費用算定について教えて下さい。
相手の基礎収入割合は43%と言われたが裁判所基準では30%~35%となっていたがどちらが正しいのか?
私は住宅ローンを全て支払っている。
相手方弁護士は住居関係費を総収入の12%として基礎収入割合に加算すると言ってるが住居関係費は基礎収入割合に加算するものではなく別途住居費調整として扱うとあるがどちらが正しいのか?

婚姻費用の基礎収入割合は、裁判所の算定表では給与所得者で概ね30~35%前後が用いられることが多く、43%は一般的水準より高めだと言えます。
住居費については、基礎収入割合に加算するのではなく、算定表で算出した額を基礎にして、「住居費調整」として個別に修正する扱いが実務上は一般的だと思われます。
具体的事情で変動し得ますので、算定根拠の説明を求めた方がよいでしょう。

婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。
旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。
また、基礎収入割合は、年収が低いと割合が高く、年収が高くなると割合が低くなります。

相談内容の裁判所基準については、旧基準と勘違いしている可能性などもあると思いますので、一度、弁護士に相手方弁護士から提出された書面などの資料を持参して相談されることをお勧めいたします。