調停、裁判での婚姻費用、財産分与について

離婚調停に進めます。夫の性的DVと経済DV、モラハラで離婚したいのですが、夫は私をモラハラで有責として訴えたいようです。夫は昨年から弁護士を探していますが依頼を断られいるようです。とにかく私からお金をとることを目的としています。
働きたいという希望を何度も拒否されているので結婚してからは私はずっと無職です。
殺したいと言われてる(証拠あり)ので現在は実家に避難しています。
私は女性相談センターと警察と連携をとっており弁護士にも依頼しています。子供はいません。
内容証明の回答にて、私が有責だから慰謝料請求しないことは無理、婚姻費用は私が有責だから半分にすると書かれてました。現時点で弁護士はついていないようでした。
調停で婚姻費用の話になるかと思いますが、相手が合意しない限り婚姻費用は変わらないですよね?
調停でも決着がつかないとなると裁判に進むと思いますが、裁判官に婚姻費用の金額を決められた際、相手はそれを拒否したりできるのでしょうか。
また、婚姻費用が算定表より高くなるケースはどんなことが考えられますか?
婚姻費用を請求できた場合も、成功報酬とは別に弁護士に支払う必要があるんですよね?それは、婚姻費用何ヶ月分を弁護士に支払うということでしょうか。
また、弁護士に結婚期間が長くないため財産分与になってもあまり貰えないと思うと言われたので、私は考えていなかったのですが、裁判となると財産分与は必ず発生するのでしょうか。それは私の財産も相手に渡す必要があるのでしょうか。
弁護士との打合せがかなり先なので質問させていただきました。

1 婚姻費用
婚姻費用は、離婚調停(夫婦関係調停)の中で、離婚の協議の一環として話し合いがされることも多いですが、婚姻費用分担調停という別の調停を申し立てて婚姻費用について協議していくこともあります。離婚調停と婚姻費用分担調停は、併合され同じ期日の中で進んでいくことが一般的です。

婚姻費用分担調停の中で、婚姻費用について当事者間で合意ができなかった場合には、婚姻費用の審判に移行します。審判では、裁判所が調停の結果や資料を踏まえて、婚姻費用を決めることになります。

また、婚姻費用については、当事者間での合意が難しい場合には早期に審判に移行し、裁判所が判断を示すことが多いと思います。
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合には、強制執行を進め、給与や預貯金などを差し押さえることになると思います。

婚姻費用は、算定表を基準に算定されますが、具体的な事情を踏まえて修正されることはあります。高額な医療費がかかっていることなど算定表で想定されていない費用については増額が考慮される可能性があります。

2 財産分与
離婚訴訟で、必ずしも財産分与について審理するわけではないです。

3 費用
弁護士費用については、各弁護士により異なりますので、ご依頼される弁護士に確認をしてください。

回答いただきありがとうございます。
婚姻費用の審判と、離婚裁判は別でしょうか?離婚裁判にて行われるということでしょうか?
財産分与ですが、彼が「財産分与になったらダルいから上手く隠し通す」「妻に生活費渡ししても余力あるしそれが知られるとまずいから隠す」と言ってます(証拠あり)。これは財産分与になると彼に何か不利ですか?
私は彼の給与も財産もどれだけあるかハッキリと知りません。

婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。

財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必要になっていきます。そのため、実際には金融機関に照会をかけるなどの手続を進めていくことになると思います。