夫のモラハラ問題と離婚・相続・住居の法律相談
夫からのモラハラや暴言が続いており、今後の対応について法律的な観点から相談したいです。
【相談内容】
① 離婚理由について
夫が「元妻と娘と一緒に住みたい」「本妻とよりを戻したいから別れたい」と言っています。
このような理由は、一般的に裁判で認められる離婚理由になるのでしょうか。
私が離婚に同意しない場合、夫が一方的に離婚を成立させることは可能でしょうか。
② 相続について
夫は「遺産は全額娘に渡す」「妻(私)には1円も渡さない」「あなたの遺留分は寄付する」と言っています。
配偶者の遺留分を夫が一方的に処分したり、寄付したりすることは可能でしょうか。
③ 住居について
現在のマンションは夫名義ですが、「法的にお前を追い出せる」と言われています。
婚姻中に夫が妻を一方的に退去させることは一般的に可能でしょうか。
以上について、一般的な法律の仕組みを教えていただきたいです。
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。
②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすことはできません。
③:婚姻中、正当な理由なく妻を一方的に追い出すことはできません。
夫のモラハラ発言等については記録を残しておくと先々役に立つ可能性があるでしょう。
髙橋先生
ありがとうございました。心配で不安でしたので、ホッとしました。またご助言もいただきありがとうございます。早速モラハラの記録をつけます。
本当に本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。