離婚時の共有名義ローンと旅行代金返済の法的義務について
離婚の意思を伝えたところ、条件を提示されました。その中に、
・家を出ること。
・共有名義の家のローンは払うこと。
・婚姻中に相手が支払いを済ませた旅行代金を相手に返済すること。
があります。法律的に支払いの義務はあるのでしょうか。
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われますので、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。