同居0日の財産分与について
現在離婚を検討しており財産分与についてのご相談です。妻は籍入れ後も様々な理由で同居をしておらず、同居期間は0日のまま5か月が経過しております。籍入れの前に互いが結婚生活のために買った家具家電等の費用は私が100万程度、相手側が200万程度です。相手側の親族からもらった100万のご祝儀がありますが、この場合このご祝儀は50万ずつ分け、私の分の50万を相手側に渡すことで支出を均等にできると思うので、これで財産分与を完了できると考えていますが、こちら他に検討事項ございますでしょうか。向こうは実家暮らしで共働きです。
婚姻期間が5か月で同居実態がない場合、実質的に形成された共有財産はほぼないと評価される可能性が高く、財産分与の対象は限定的になり得ます。家具家電については、①誰が支払ったか、②現在誰が使用・保有しているかを基準に整理します。原則は「出した人に帰属」ですが、共同生活用として購入し現存している場合は按分清算も検討されます。ご祝儀100万円は、夫婦への贈与と評価されれば共有財産となり折半が原則です。ただし、相手親族から相手個人への贈与の趣旨が明確なら特有財産と主張される余地があります。
婚姻費用の未精算、婚姻後の預貯金増減についても確認が必要だと思われます。