父名義の家を売却した際の内縁の妻に対する財産分与の必要性
群馬に住む父(75歳・無職・無年金)がこの度内縁の妻と別れる予定です。15年ほど前に東京から群馬へ引っ越し父名義の持ち家で小料理屋をオープンしました。ローンはないです。売り上げは1円も渡してくれず、彼女は日中キャディのパートもしています。父が働けた頃は一緒に店を手伝い、月20万生活費として渡していました。コロナ禍で不仲になった後は彼女一人で店は営業していました。去年の夏ころから体を壊し働けなくなったので生活費も渡せなくなり情もなくなったので別れることになりました。彼女とはまだ話せていませんが父名義の建物だからと言って勝手に売って出てってくれ、というのは法律違反でしょうか。また売却費の半分は財産分与として渡さないといけないのでしょうか。父は無収入なので生活保護を申請したいと思っています。AIが言うには、もし半分渡すと資産の贈与(隠す)と見なされ申請が通らないので解決金(引っ越し代)としてと100万程度だけ渡すよう言われました。果たしてそんな額で納得するかわからないですが。また居座って居酒屋の営業を続けたい、退去するなら立退料払えなどと言ってきたときは払う義務があるのでしょうか。つたない文章で申し訳ございませんがどうぞよろしくお願いいたします。
そもそも内縁といえるか、同棲かという点から検討ですね。
交際中の同棲でしたら、特に渡すものは無いかと思います。
内縁の場合は財産分与となり、婚姻中に増えた財産の半分となります。協議出来れば必ずしも拘束はされませんが。
ご記載だと、60代からの交際ですから、増えた分といっても大きな額にならないかもしれませんし。
岡田先生
ご回答ありがとうございます。最初父は全てお金は渡すから別れてもらうと言っていて、それではその後生活が成り立たないからやめてくれ、せめて半分にしてくれと説得した経緯があります。なのでそもそも内縁関係なのかという点を見直そうと思ったら、間違いなく『めんどくさい、もう全部やったらいい』と言い出すに決まっています。
「増えた分」というのは群馬の家も該当しますか?
よろしくお願いいたします。
婚姻後に買って、ローンで返したなどならそうですね。
昔から持ってたものや相続で得たものなら無関係です。
岡田先生
お返事ありがとうございます。それでは群馬の家の売却費は半分渡す必要がありそうですね。素直に出て行ってくれればよいですが・・・。
ありがとうございました。