離婚時に義父の形見を返す義務はあるのか?

現在結婚20年ほどですが、結婚後義父の形見のネックレスとリングを着ける?と言われたので着けていましたが、コロナ禍で収入が減った事を妻に言いづらく、質屋に売ってボーナスとしてお金を妻に渡していました。
妻はその事を知りませんが、離婚時に返してと言われたら私は返さないといけないのでしょうか?
また、もし結婚中に無くしてしまった場合も返金義務はあるのでしょうか?

理屈で考えますと、義父の形見であるネックレス等は原則として妻個人の特有財産と評価されやすく、離婚時に返還を求められた場合、現物が残っていれば返す義務が生じ得ます。すでに無断で質入・売却している場合は、無権限処分として、現物返還に代えて時価相当額の賠償を求められる可能性があります。結婚中に過失で紛失した場合も、妻側の気持ちの問題等の事情によっては、善管注意義務違反として損害賠償責任が問題になる余地があると思われます。

ありがとうございます。

時価相当という事は、今だと金の高騰が続いていますが、今のレート計算での賠償なのか、結婚してもらった当初のレート計算なのかはどちらでしょうか?
善管注意義務違反の損害賠償はどのぐらいの価格になりますでしょうか?
また、どちらにしても物を返すか、物が無ければ返金の可能性が高いということですが、かなり高い確率なのでしょう?

時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務違反の賠償額も、基本は当該物の時価が上限だと考えられます。当該離婚事件の感情面のもつれ具合なども影響し得るので、確率の高低については回答しにくいところです。