離婚協議での公正証書作成、代理人選任の可否について
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
調停の次回期日で、「調停調書」というものを作成すれば、夫が離婚届に署名押印していなくても離婚できます。 夫としては、離婚届返送後に慰謝料を請求されることを警戒しているのかもしれません。 あなたが夫への慰謝料を請求しないというのは、現...
精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローン...
扶養については勤務先に相談すると良いです。DVの証拠があれば例外的に健康保険について子をあなたの健康保険に変更できます。税務上も相手方扶養控除していないか確認するのが望ましいですがDVとの事情がありますので実態を優先することもあります...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良...
離婚をされていて別世帯となっていますと、ご相談者様がお相手の住民票を取得することは、委任状がない限りできないかと思われます。 現在、ご相談者様にて取り得る調査方法がないとなりますと、一度弁護士にご相談されるのがよいと存じます。
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...
言い訳をしているだけで、GW中に荷物を整理しなければ荷物が処分されること自体は受け入れているのであれば問題ありませんが、そうでなければ、処分した後に弁償を求められるなどの可能性はあるかと思います。
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
> こちらに家賃が発生していても、それは考慮されないのでしょうか。 別居した側に家賃負担が発生することも考慮した上で算定基準は定められていますので,基本的には考慮されないと思います。
脅迫は上記の事情ですと難しいかと思います。悪意の遺棄も戻ってくる条件を提示していますので難しいかと思います。現時点において、当事者間の話合いは難しいかと思いますので円満調停の申立を家庭裁判所にしては如何でしょうか。上記の条件を受け入れ...
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 た...
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様...
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向...
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままと...
ご記載の事情では連れ去りとまでは評価されないでしょう。子どもの意向を無視して子どもを連れて長期間家とは別の場所で生活をするということであれば別ですが、子どもと遊んだり、子どもを連れて実家に遊びに行ったりすることは違法性はないように思わ...
1 まず、成人なので家出しても連れ戻されません。 2 次に、事件性がないように置手紙をするのはよいアイデアです。加えて、最寄りの警察署の相談係に家出するから捜索願が出されても対応しないよう根回ししてください。それで事件性はないとなりま...
住民票を移した場合、親にバレますか?また捜索願を出されたら場合手紙を書いていても警察に見つかった場合家に戻されてしまいますか? →住民票から居所がばれる可能性はありますが、19歳と成人しているのでしたら親権に服する年齢でもありませんの...
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に...
不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地が...
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。...
メールで請求した時点から遡って婚姻費の請求は出来ますか? >>見解が分かれるところです。少なくとも、請求時からの分を請求してよいとは思います。 離婚になった時に使い込まれた分は取り返せるのでしょうか? >>結論としては容易ではありま...
詳細事情が不明ではあるのですが、協議・調停の局面では貴方が離婚を拒否すれば、離婚は回避できます。ただ、仮にこのままの別居状態が数年続けば、裁判で離婚が認容される可能性はあります。裁判の時点で妻側が未成年子を監護している状態が続いている...