突然の別居、悪意の遺棄で慰謝料請求できるか。

令和5年、10月28日。妻は仕事に行くと言った後、行方不明になりました。私は仕事に行ったと思い込んでいて、2日。3日が経てど帰ってこない日が続きました。警察に失踪届を出そうとした際、警察より受け取り拒否。自ら失踪したことがわかりました。妻は私の自転車に乗って、スマホひとつで突然の失踪。妻が置いていったサブスマホを自宅で見つけ、妻のSNSのメッセージのやり取りをみてどういった経緯で失踪したのかが判明しました。妻とは音信不通で、SNSでメッセージを送っても連絡無視される一方で、その間も他の人とは連絡を取っているという有様でした。SNSを確認すると、妻が見知らぬ男性と性的な画像を送っていたり、卑猥な発言、直接的に性行為をしたという証拠はありませんが、誰がみてもわかるような性的なメッセージ、同居していたときから不倫をほのめかすような事をしていたことがわかり、私としては絶望的になりました。1週間以上、不特定多数の異性と卑猥なやり取りを妻がしていました。それから数カ月が経過し、2月に入り、家庭裁判所から封書が届きました。妻は代理の弁護士を立て、結婚を解消してほしいという調停の期日が決まっていました。ここで相談なのですが、私は離婚をするのはもちろん賛成なのですが、勝手に家を出られたことによる精神的苦痛で精神科の病院に通院しています。さらに別居当日から、卑猥なメッセージのやり取り、画像を送っているので精神的に参っています。悪意の遺棄で慰謝料請求をすることは可能でしょうか?また妻は知的障害中度で婚姻中、一切の家事をせず私が行っていました。しかし妻は仕事はできます。それに対する慰謝料もとれるのか。アドバイスいただけると嬉しいです。

お伺いした限りのご事情ですと、悪意の遺棄を理由とした慰謝料あるいは離婚慰謝料として請求の余地があると考えます。ただ、あくまでも一般論ではございますが、「一切家事をしなかったこと」に対する慰謝料請求については立証的にも難しいかと思われます。

金員支払の名目を問わない(解決金名目でも構わない)のであれば、一定の金員を取得できる可能性があります。
その具体的な方法については、一度、弁護士にご相談することをおすすめします。

ありがとうございます😊