所在不明の配偶者に対しての離婚調停申立ての受理可能性と次の行動について

所在不明の配偶者に、離婚調停を申し立てようと戸籍の附票を取り寄せました。
記載されている住所をグーグルマップで検索すると、確かにアパートはありましたが建物名が違っていました。
現地確認に行ったりせずに、この状態で申し立てしても受理されますでしょうか?
また、受理されない場合、離婚に向けて次に何をすればよいでしょうか?

受理はされるでしょうが、呼び出し状は、宛所に尋ね当たらずで戻って来るでしょう。
そのため、家裁書記官と今後の送達について、意見交換することになるでしょう。
それ以上、送達先を、さがすことができないなら、不成立にして、訴訟手続きをする
ことになるでしょう。