情報商材共同購入著作権
共同購入ではなく、商材をPDF化して配布したことは著作権侵害にあたる可能性があります。 請求額も、本来の購入者人数×販売金額ということである程度妥当性があるように思えます。 裁判をしてくるかどうかは、単なる推測でしかないのでご回答...
共同購入ではなく、商材をPDF化して配布したことは著作権侵害にあたる可能性があります。 請求額も、本来の購入者人数×販売金額ということである程度妥当性があるように思えます。 裁判をしてくるかどうかは、単なる推測でしかないのでご回答...
オンラインで塾を行うことに許認可等は必要とされておりませんので、基本的には合法であるものと思われます。 もっとも、ビジネスとして塾を行う場合には、使用教材として他者の著作物を使用しないこと等、法的に注意する必要がある点はございますの...
翻訳版のアップロードがあなたの著作権を侵害する違法なものであったとしても、当該翻訳版も二次的著作物にあたりますので、あなたが無断で当該翻訳版を販売すれば翻訳者の著作権を侵害することになり、違法です。 利用規約にみなし同意規定を入れて...
YouTubeの件は著作権侵害となりません。 手紙の書き方の件については、その手紙の書き方の内容がありふれたもので創作性のないものでしたら、そもそも著作物に当たらず、あなたの行為も著作権侵害となりません。
著作権譲渡は受けていないように思いますので、ご相談者さまが販売したとしても、購入者とイラストレーターとの関係では、購入者はイラストを自由に使うことができません。 イラストレーターが購入者が使用しているのを発見した場合、トラブルになり、...
どの程度類似しているか等が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まず、①は著作権侵害に問われる可能性が十分あるため、避けるべきかと存じます。一方、②については、たとえば説明を何も見ずに自分なりの表現で作成されるので...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、特定商取引法に基づくキャンセルを主張するのは難しいかと存じます。 まず、特定商取引法は「販売業者」に適用されますので、出品者が事業として出品を行っているといえるほど大量の出品を繰り返し行って...
特に問題はありませんが、更に進んで、そのような進め方が適切かどうか、相手方の投稿がご相談者さまの権利を侵害しているか等は先に弁護士に確認してもらってもよいでしょう。 その中で、今後の進め方についてもご相談されてください。
届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。 内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。
企業の問い合わせフォームについては通常は公然性が否定されるかと存じますので、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性は基本的にないと考えて頂いて良いかと存じます。但し、脅し文句等を使った場合は脅迫罪や業務妨害罪に問われる可能性がありますので...
問合せフォームから一度問合せたいう程度であれば、公開される投稿ではありませんので、ご心配されているような、名誉毀損や侮辱には基本的には該当しないと考えられます。 もっとも、あまりにも頻繁に問い合わせを行う場合や、威圧的な表現を使用す...
コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...
別の絵師の方に、現在のアバターデザインに依拠して、その表現上の本質的特徴を維持しつつ新たな創作的表現を付与した新しいアバターデザインは元の絵師のデザインの二次的著作物にあたり、その利用にあたっては元の絵師の方の許諾が必要になります。許...
返還請求については、争いが生じる余地があるので、あらかじめ 同意を証拠に残しておいたほうがいいですね。 住所本名がわからないと、訴えはできないですよ。 主催者は、把握しておく必要がありますね。
楽譜としてではなくまた、楽曲としてではない使用なので、著作権を 侵害することはないですね。 譜面を売るわけではないでしょう。 美術品として昇華してますでしょう。 また、クラシックの多くは、著作権は切れているでしょう。
おざなり様 もう少し詳細な事情をお伺いしないと正確な回答はできませんが、2次卸については、貴社の許可なく自由に行うことが出来るのが原則です。 そのため、2次卸が無断で行われていることを問題にすることは基本的には難しいものと思われま...
動画は、製作者側に著作権があるので、製作者側の承諾が得られれば、 問題はありません。 使用方法や使用期間など、あとでもめないように、とりきめをして おくといいでしょう。
基本的に建造物も表現上の創作性が認められるものであれば著作物に当たりますが、少なくとも著作権法上は、同法46条柱書に基づき自由に利用できる範囲は広いかと存じます。ただ、著作権法46条各号に掲げられている利用方法であれば、著作権者の許諾...
一般的に英単語集については編集著作物として著作権が認められるかと存じますので、そのまま使うと著作権法違反のおそれがあります。そのまま使わずとも、例文の大半が重複しているようなケースは当該英単語集に依拠して作成されたことが推認しうるので...
ジャスラックで十分でしょう。 ジャスラックが管理していない曲なら、直接、著作権者に 問い合わせるように、指摘があるでしょう。
Live2Dモデルを作成されているということかと思います。 当該場合において具体的な裁判例などがあるわけではありませんが、著作権法の理解からすれば、 作成したLive2Dは、元のイラストの二次的著作物(いわゆる「二次創作」とは意味が...
投稿者を特定し損害賠償請求をしていくことになりますが、投稿された内容がご自身が投稿しているInstagramのアカウント情報ということに留まれば、 個人的な事柄であってもプライバシーとしての要保護性が高くないという議論になる可能性があ...
たとえば、あなたが自分で持ち歩くためだけに著作権で保護されたキャラクターデザインをそのまま使ったキーホルダーをご自身で作成することは私的使用目的での複製に該当しますので、基本的に著作権法違反に問われることはないかと存じます。 他方、...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。知的財産権の侵害行為者に対する対応について、警告を事前に発する場合は通常、販売差し止めや損害賠償請求といった民事上の責任を問う場合だと思います。刑罰を科すための刑事告訴から始まる捜査の場合は、...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。先方があなたの撮影した写真をそのまま使っている場合は、明らかにあなたが撮影しあなたが著作権を有する写真の複製権侵害という主張が可能ですが、先方は、写真を見ながらイラストを創作しており、イラスト...
著作権法は、アイデアではなく表現を保護する法律ですので、 占いをする際に、他人が創作した著作物と同様(ないし、それを変容させたもの)の表現をしなければ 著作権法には違反しないということになります。 占いの方法自体はアイデアです。
ミックス、マスタリングした人たちがレコード製作者に当たり許諾権を有している可能性があるかと思います。 現状、それぞれから配信、販売について許諾を受けていると思われますが、許諾について契約書を交わしておくことが望ましいかと思います。 ...
「香ばしい」という発言(投稿)について権利侵害性を肯定するのは難しいかと思います。 一方、漫画の無断転載があるということですから、著作権侵害を理由とすれば進めることができるケースかとも思います。 インターネット関連の問題を取り扱うお...
ひとくちに写真と言っても色々あると思いますが、一般論として ①責任を問われる可能性はあります。 ②そういった記載が形式的に存在していたとしても、貴社の事業の実態等から利用規約に沿った運営がされていなければ、記載の存在をもって責任を免...
相手方のコピー、改変行為が著作権侵害に当たるかどうか検討する必要があります。 著作権侵害に当たるケースであれば、発信者情報開示を経た上で相手方の住所氏名などを特定し、投稿の差止(削除)や損害賠償請求の中で、今後同様の投稿をしないことを...