アニメのスクリーンショット公開、著作権侵害となる条件は?
公開しないのであれば、私的利用の範囲ですので適法です。
公開しないのであれば、私的利用の範囲ですので適法です。
これは法に触れるのでしょうか?投稿は全て削除しております。 →厳密には商標法や著作権法に違反していることになりますね。 ただ、既に投稿を削除しているということであれば、これから問題になる可能性はあまり隆う内容に思います。
ドラゴンボール等々の有名な漫画の複数ページをまるごと模写したもの、または、模写している作業動画をユーチューブに投稿することは犯罪でしょうか? →そうですね。著作権侵害に該当する可能性が非常に高いですのでやめた方がいいでしょう。
「規約違反」の根拠となる規約というものが存在し、その規約に違反していることが明確であり、規約違反の場合は強制的に脱退させられることもまた、規約上明らかなのであれば、強制的に脱退させられるでしょう。 ただ、バンドの加入や脱退に関してそ...
法的な観点からは、「著作権フリー」というものが転売も含め自由なのかどうか著作物の種類や利用規約に応じて個別に検討する必要があり、一般論ではお答えできません。 社会的な観点からは、あなたが他人の著作物を転売して利益を得ることは少なくと...
こんにちは。著作権と著作者人格権についてご自身でもかなりお調べになったのですね。わかりにくく思われている点につき解説できればと思います。 まず、お書きになられているとおり、著作権と著作者人格権は別物であり、著作者人格権は譲渡すること...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、著作権法15条1項のいわゆる職務著作にあたり、著作者はあなたではなく勤務先になる可能性が高いかと存じます。なお、「善意」というのがいまいち分からないのですが、基本的に就業時間に作成・運用されて...
このように、その人がプロフィール欄に書いてあったことをこの法律相談のサイトに書くことは著作権に違反しますか? →基本的には著作物を著作者に無断で利用した場合に著作権侵害となります。著作物とは、人の思想感情を創作的に表現したものをいい、...
もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。
著作権者から許諾を得ることなく、ノートやアルバムに歌詞を印刷し、サービスとして提供することは著作権侵害となります。 多くの楽曲の歌詞については、JASRACが管理していますので、JASRACとの契約がなければ利用することはできません...
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
少なくとも書影や挿絵については著作権侵害や利用規約違反に問われる可能性が十分にありますので、出版社等から許諾をとるか、削除するか、いずれかの対応をすべきかと存じます。 他方、文章の引用については引用方法として適切で、あなたの論評が主...
JASRACから届いた書面の内容を拝見しないと何とも言えない部分はありますが、JASRACと包括契約を結んでいないブログサービスをご利用されていたということでしょうか。 また、著作権法上の「引用」と認められるような記載であれば、著作権...
画像について論評するためにやむを得ず無断引用したのであればともかく、海外観光地の紹介目的で画像を無断転載したのであれば、日本の著作権法上も著作権侵害が認められる可能性が十分あります。 送付された書類を含め具体的な事実関係を拝見しない...
キャラクターもののぬいぐるみは、著作物の複製になるので、許諾が必要です。 工場で大量生産されているようなぬいぐるみであれば、著作物ではないとされる可能性もあります。 ファービー人形事件という裁判例を調べていただければ、参考になると思います。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
基本的に、ご自身で作成しご自身のみで楽しむ場合は違法にはなりません。 ただし、児童ポルノに該当する場合は、ご自身のみで楽しむ単純所持のケースでも違法となりますから、該当しないようご注意ください。
おっしゃるとおり、給特法6条1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令によれば、超勤4項目以外の業務について時間外勤務を命じることは違法ですので、少なくとも法的には単に部活動に関...
共同購入ではなく、商材をPDF化して配布したことは著作権侵害にあたる可能性があります。 請求額も、本来の購入者人数×販売金額ということである程度妥当性があるように思えます。 裁判をしてくるかどうかは、単なる推測でしかないのでご回答...
オンラインで塾を行うことに許認可等は必要とされておりませんので、基本的には合法であるものと思われます。 もっとも、ビジネスとして塾を行う場合には、使用教材として他者の著作物を使用しないこと等、法的に注意する必要がある点はございますの...
翻訳版のアップロードがあなたの著作権を侵害する違法なものであったとしても、当該翻訳版も二次的著作物にあたりますので、あなたが無断で当該翻訳版を販売すれば翻訳者の著作権を侵害することになり、違法です。 利用規約にみなし同意規定を入れて...
YouTubeの件は著作権侵害となりません。 手紙の書き方の件については、その手紙の書き方の内容がありふれたもので創作性のないものでしたら、そもそも著作物に当たらず、あなたの行為も著作権侵害となりません。
著作権譲渡は受けていないように思いますので、ご相談者さまが販売したとしても、購入者とイラストレーターとの関係では、購入者はイラストを自由に使うことができません。 イラストレーターが購入者が使用しているのを発見した場合、トラブルになり、...
どの程度類似しているか等が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まず、①は著作権侵害に問われる可能性が十分あるため、避けるべきかと存じます。一方、②については、たとえば説明を何も見ずに自分なりの表現で作成されるので...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、特定商取引法に基づくキャンセルを主張するのは難しいかと存じます。 まず、特定商取引法は「販売業者」に適用されますので、出品者が事業として出品を行っているといえるほど大量の出品を繰り返し行って...
特に問題はありませんが、更に進んで、そのような進め方が適切かどうか、相手方の投稿がご相談者さまの権利を侵害しているか等は先に弁護士に確認してもらってもよいでしょう。 その中で、今後の進め方についてもご相談されてください。
届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。 内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。
企業の問い合わせフォームについては通常は公然性が否定されるかと存じますので、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性は基本的にないと考えて頂いて良いかと存じます。但し、脅し文句等を使った場合は脅迫罪や業務妨害罪に問われる可能性がありますので...
問合せフォームから一度問合せたいう程度であれば、公開される投稿ではありませんので、ご心配されているような、名誉毀損や侮辱には基本的には該当しないと考えられます。 もっとも、あまりにも頻繁に問い合わせを行う場合や、威圧的な表現を使用す...
コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...