情報商材共同購入著作権

2日前に有料の情報商材を購入しました。(3万円)

購入の際、ネット上で共同購入者を集めました。
私が共同購入者から資金を集め代理購入しました。(5人参加1人6千円)
情報商材はPDF化して参加者へ配布しました。

その後販売者から連絡が来て著作権違反にあたり
損害賠償を請求します。と連絡が来ました。(15万円)
内容証明を送ると連絡が来ていました。

共同購入は著作権違反にあたるのでしょうか?
損害賠償など支払う必要はあるのでしょうか?
内容証明が届き裁判になり負けた場合相手方の弁護士費用も負担する必要があるのでしょうか?
そもそも裁判など面倒な事をするほどの事なのでしょうか?

※共同購入の資金集めの口座は相手にバレています(法人口座)

共同購入ではなく、商材をPDF化して配布したことは著作権侵害にあたる可能性があります。

請求額も、本来の購入者人数×販売金額ということである程度妥当性があるように思えます。

裁判をしてくるかどうかは、単なる推測でしかないのでご回答できません。
有料法律相談などで、経緯などを話した上で、弁護士から直接アドバイスを受けてください。