店舗でYouTubeの動画を再生したい

はじめまして。
この度新しくお店を開業することになり、その店舗のモニターにYouTubeを再生したいと思っておりますが、これが著作権を侵害するかどうかをしりたいとおもっております。
色々調べたところ、YouTubeのBGMを店舗で流すことは違法であり、JASRACに使用料を支払わなければならないということは分かりましたが、今回の内容はBGMではなく、動画を流したいと思っております。
こちらの動画を流したい場合、動画制作者の承諾が得られれば問題はないでしょうか。
動画の視聴対象は、店舗の待合室であり一度で1ー2人になります。また、こちらの動画を視聴させることでの収益などは行いません。
どうぞよろしくお願い致します。

動画は、製作者側に著作権があるので、製作者側の承諾が得られれば、
問題はありません。
使用方法や使用期間など、あとでもめないように、とりきめをして
おくといいでしょう。

動画制作者から動画データを直接取得して、その動画データを商用利用可能な再生ソフトで再生する形であれば、当該動画データに第三者の権利を侵害するようなものが含まれていないかぎり、基本的には動画制作者の承諾だけで問題ないかと存じます。

しかしながら、一般的には、動画配信プラットフォーム(この場合であればYouTube)を利用して動画を流すのであれば、当該プラットフォームの利用規約にもよりますが、動画制作者の承諾だけでは足りず、当該プラットフォームの承諾が必要になりうるように思われます。個人向けの動画配信プラットフォームは、個人的、かつ、非営利での利用に限っているケースが多いかと存じますので、必ずプラットフォームの利用規約をよくお読みになってください。