イラストを改変する際の著作権について
ココナラ法律相談 様
お世話になります、あきらと申します。
イラストを改変する際の著作権についてご相談させてください。
私はココナラでVtuber制作というサービスを提供しているもので、
内容としてはイラストレーターに制作していただいたイラストを3Dのように動かせるよう改変(モデリング)し、
データ(Vtuberモデルデータ)をお渡しするサービスを行っております。
その際、私が納品物(Vtuberモデル)をYoutubeなどに実績として公開する場合、
イラストレーターに許可をとる必要があるのでしょうか。
下記は実績公開までの流れです。
①依頼主 --> 「イラストレーター」にイラストを発注
②依頼主 --> 「私」にVtuber制作を発注 ※1
③私 --> 「依頼主」にVtuberモデルデータを納品 ※2
④私 --> Youtubeなどに実績としてVtuberを公開 ※3
※1 イラストレーターのイラストを私が改変
※2 私のモデルデータの著作権は放棄しておりません
※3 私のサービス購入時、依頼主には"納品物(Vtuberモデル)をSNS等で掲載する場合がある"と伝えている。
質問したい点は、以下の通りです。
・イラスト改変後、私にモデルデータの著作権はあるが、イラストレーターに実績公開の許可をとる必要があるのか
以上について、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
Live2Dモデルを作成されているということかと思います。
当該場合において具体的な裁判例などがあるわけではありませんが、著作権法の理解からすれば、
作成したLive2Dは、元のイラストの二次的著作物(いわゆる「二次創作」とは意味が異なります)に当たる可能性があります。
そうだとすると、元のイラストの著作権者は、二次的著作物であるLive2Dに対しても著作権を有することになり、実績公開をする際にはイラストの著作権者の許諾が必要となります。
「依頼主には"納品物(Vtuberモデル)をSNS等で掲載する場合がある"と伝えている。」だけでは足りません。
現実問題として、後からわざわざ許諾を取るのは煩雑です。
ひと手間増えますが、安全に活動されたいのであれば、購入ページに「実績公開をするので、予めLive2Dモデルについても実績公開可能としてイラストレーターから許諾を得ているイラストのみ可能」などの旨記載し、
クライアントとのやりとりにおいても許諾の存在を重ねて確認するのが望ましい対応です。
弁護士法人グラディアトル法律事務所
弁護士 磯田 直也 先生
お世話になっております。先日ご相談しましたあきらです。
ご回答いただきありがとうございます。
著作権について当方が詳しくないため悩んでおりましたが、
磯田先生のおかげさまで解決いたしました。
最近の技術に関しても精通されており安心いたしました。
許諾については今後対応していきたいと思います。
この度はお忙しいところ、丁寧にご対応いただき誠にありがとうございました。
あきら