パブリックドメインの楽譜の使用について

クラシック楽曲(パブリックドメイン)の楽譜を素材として美術作品に使用したいと考えています。楽曲の旋律を作品に書き込む形です。また、その作品は販売します。この場合は権利侵害に当たりますか?

楽曲としての使用ではなく、美術作品への使用となるため、自分で調べてみてもわからず、ご相談させていただきました。

楽譜としてではなくまた、楽曲としてではない使用なので、著作権を
侵害することはないですね。
譜面を売るわけではないでしょう。
美術品として昇華してますでしょう。
また、クラシックの多くは、著作権は切れているでしょう。