印刷サービス業者です。著作権・肖像権についてどこまで責任を問われますか?

ユーザー様の写真をタオルやノートなどに印刷する会社を営んでおります。
①著作権や肖像権について無許可のものを許可済であると偽って制作依頼をされた場合に、弊社の責任は問われるのでしょうか。
また、利用規約には、禁止事項「弊社及び他の会員もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為」や、免責「本サイトを通じて提供される情報・サービスに関し、会員と他の会員あるいは第三者との間で紛争が生じた場合は、会員は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社に損害を与えないものとします。」と記載をしておりますが、
②そういった記載さえあれば弊社としての責任は無いものとされるのでしょうか。

③会員規約に同意した上で注文をしている為、わざわざ弊社からユーザー様へ肖像権等、許可の有無を確認しなくても良いのでしょうか。(有名な芸能人の場合は、弊社からでも確認ができますが、あまり知られていない芸能人や一般人の場合は弊社から確認することが難しい為)

回答お待ちしております。

刑事責任は免れますが、民事は過失があれば、責任を問われますね。
したがって、依頼者に資力がないときは、損害を被ることもあるでしょう。
もちろん、求償権はありますが。

ひとくちに写真と言っても色々あると思いますが、一般論として

①責任を問われる可能性はあります。
②そういった記載が形式的に存在していたとしても、貴社の事業の実態等から利用規約に沿った運営がされていなければ、記載の存在をもって責任を免れるものではありません。なお、細かいですが、肖像権は「著作権その他の知的財産権」には含まれませんので、漏れのある規約かと存じます。
③受け取った写真の中身、写真のクオリティ、発注された印刷物の個数等から、通常の発注とは違うと思われる場合(第三者が権利を有していると疑える場合や、販売目的がありそうな場合)には、ユーザーに対して直接確認を取るべきです。また、普段から確認を取っていることは記録に残しておいてください。万が一トラブルに発展した際に、貴社は普段から十分に注意していたという事実の証拠となります。

より詳細な案内や、利用規約の改訂などについてはお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。