著作権侵害、肖像権侵害

自分は7万人ほどのフォロワーがいるインフルエンサーとして活動していますが、自分がSNSに上げた写真を、無断でイラスト化され、Tシャツとして有名ブランドに販売されています。髪型・髪色・人物の角度・服・服のシワ・ピアス・唇の色、全て瓜二つです。

何の許可もなく、こちらとしてはメリットがありません。フォロワーの方に教えて頂きました。

販売中止、または肖像権の侵害、著作権の侵害として和解金等は求めれるのでしょうか。
相手方のブランドは30万フォロワー、デザイナーは11万フォロワーと大きい相手です。

非常に不快な思いをしています。

写真とイラストを重ね合わせて瓜二つなのであれば、著作権侵害が立証しやすいと思いますので、民事上は、著作権侵害に基づく損害賠償請求、販売差止請求が可能かと存じます。

民事上の損害賠償請求等を行うのと並行して、警察署に証拠となりうる写真の撮影データ、イラストが勝手にアップロードされているページやTシャツが販売されているページ等のスクリーンショットなどを持って行き告訴を行うことも検討されると良いかと存じます。刑事事件として立件された場合、相手方は刑事処分を減免してもらうために積極的に示談交渉に応じる傾向がありますので、通常は任意に支払いを受けられる可能性が増します。

いずれにせよ、証拠となりうるデータについては民事上・刑事上の責任追及をする上で重要になりますので、消えないように保存した上でまとめておく必要があります。

初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。先方があなたの撮影した写真をそのまま使っている場合は、明らかにあなたが撮影しあなたが著作権を有する写真の複製権侵害という主張が可能ですが、先方は、写真を見ながらイラストを創作しており、イラストには先方に新たな著作権が発生するので問題はないと考えているのでしょう。ただ、イラストが写真から書き起こされている場合には、写真を元にした二次的著作物という評価であなたの権利を主張できる可能性があるので、権利侵害品に該当するので販売を中止するよう求めるクレームを入れることは考えられると思います。その後、先方が交渉に応じればその過程で何らかの金銭的要求をしてみることも考えられるかもしれません。