「動物占い」の著作権について

ココナラで動物占いを使って商売したいです。

個性心理学研究所が出している本を5冊買い独学で勉強しましたが、動物占いで稼ぐとなると著作権に引っかかるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

著作権法は、アイデアではなく表現を保護する法律ですので、
占いをする際に、他人が創作した著作物と同様(ないし、それを変容させたもの)の表現をしなければ
著作権法には違反しないということになります。
占いの方法自体はアイデアです。

前原先生、素早いご回答ありがとうございます!

すみませんが、さらに質問させてください。

たとえば動物占いの場合12種類の動物(狼、こじか、猿、チーター、黒ひょう、ライオン、虎、たぬき、子守熊、ゾウ、ひつじ、ペガサス)を著作者が使っていますが、これらの動物名を使って私が占いをすることはどうなんでしょうか?

これは著作者の表現に当たるのでしょうか?
それともアイデアに当たるのでしょうか?

動物の名前は著作物ではありませんし、占いの結果に動物の名前を当てはめることはアイデアなので、
著作権法の保護は受けません。

前原先生ありがとうございます!!