著作権法について詳しく知りたいです。

2つ聞きたいことがあります。

①著作権法における「著作物」には建造物や街並みも含まれますか?
例えば、遊園地の敷地内の写真をインスタにアップした場合、逮捕されますか?

②著作権法違反は親告罪で被害者本人から訴えられないと警察は動かないといいますが、実際に逮捕されるケースにはどんなものがありますか?
著作権法に抵触しているものの、著作物の宣伝になるという理由で黙認されていることが多いと聞くので、線引きの仕方が分からず混乱しています。

基本的に建造物も表現上の創作性が認められるものであれば著作物に当たりますが、少なくとも著作権法上は、同法46条柱書に基づき自由に利用できる範囲は広いかと存じます。ただ、著作権法46条各号に掲げられている利用方法であれば、著作権者の許諾が必要となり得ますので、ご注意ください。

なお、建造物の写真撮影及び写真のアップロードについては、特に管理者の承諾を得て敷地に入って撮影する場合、入場の条件として撮影が許可されていなかったり、許可されていても公開が禁止されていたりするような場合では、契約上の義務として撮影や公開が禁止されていることになりますので、その点もあわせてご注意ください。

著作権法違反で逮捕される代表的なケースは、著作権者にとって経済的不利益が生じている場合や侵害者が侵害行為によって経済的な利益を得ている場合かと存じます。ただ、必ずしもそれ以外の場合は逮捕されないことが保証されているわけではなく、また、逮捕されなくとも民事上損害賠償責任を負うこともありますので、他人の著作物を利用する際は著作権を侵害していないかどうか慎重に検討されることをおすすめします。