弁護士から通知書 著作権人格権侵害 著作物使用しない 賠償金を払う 法的措置になる どうすればいいか

最近海外の通販サイト,中古屋,Amazon,楽天などで買ったアニメグッズをインターネットで売った。それで急に弁護士から通知書が来た。著作権人格権侵害と言われ著作物使用しないと損害賠償金50万を払うとのこと。一週間以内対応されない場合法的措置になる。どうすればいいですか?

p.s.関わっているグッズはその中の一つ。もともとインターネットで買った物。一つしか買ってない,まだ売れなかったです。これは複製グッズとかわからないです。

よろしくお願いいたします。

届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。

内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。