原案が私で著作権は絵師。絵師に描いてもらった絵を別の絵師に描いてもらう場合の著作権について

著作権の範囲がわかりません。

私は、Vtuberとして活動を行っている佐藤花子(仮名)と申します。
現在使用しているデータについての著作権などについてお伺いしたいです。

(以下イメージしやすいように具体的な内容を出しますが特定を避けるためすべて”仮”です)
私がVtuberとして活動を始めるにあたり、絵師様にイラストを描いていただきました。
その際、私は
「猫耳で髪の毛はロングのストレートでお花のワンピースで(以下略)というイメージです。」
と言ってお願いしたイラストをおまかせで描いていただき、あがってきたラフ画に
こちらの修正要望を伝えて完成したデータです。

この時、著作権は絵師の方が保持しており放棄はしていない、原案は佐藤花子であることをあらかじめ双方了承しております。

そうしてVtuber活動を始めたのですが、最近自身のアバターに不満を持つようになってきたため別の絵師に再度描きなおしてもらいたいと思うようになりました。

しかしながら、すでに「佐藤花子」として活動しており「佐藤花子は猫耳ロングの花柄ワンピース」のようにファンの方にも定着しており、アバターデザイン自体には私も愛着を持っているため変更はしたくないと思っています。
(要するに、絵柄を変えたいけど服のデザインだったりといった絵の内容は変えたくない。ということです)

この場合、別の絵師の方に頼む場合は著作権的にはどうなるのでしょうか。
絵師を変えることになった場合、絵師側がそれを拒んだら著作権を買い取る等する必要があるのでしょうか。
また、著作権譲渡に相場はないと聞いたことがあるのですが、例えば絵師側が著作権譲渡するなら100万円等言ってきてこちらがそれを飲まない場合、別の絵師に「猫耳”ツインテール”の”セーラー服”」のように雰囲気が変わった絵にしてもらえば現絵師に著作権違反などで訴えられて負けることはないのでしょうか。
それとも、名前(佐藤花子)とキャラクター(佐藤花子の見た目)はリンクしているため初期デザインを作った絵師とは著作権譲渡をしてもらわないと切っても切れない関係なのでしょうか。

素人質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

別の絵師の方に、現在のアバターデザインに依拠して、その表現上の本質的特徴を維持しつつ新たな創作的表現を付与した新しいアバターデザインは元の絵師のデザインの二次的著作物にあたり、その利用にあたっては元の絵師の方の許諾が必要になります。許諾なく利用すると著作権侵害として利用の差し止めや損害賠償請求の可能性があります。

逆に申し上げると、元のデザインの表現上の本質的特徴を維持しない新しいデザインであれば、著作権侵害になりませんが、表現上の本質的特徴を維持しているかどうかは明確な基準があるわけではありません。したがって、ご相談内容のように主観的に雰囲気を変えた絵柄にするだけで著作権侵害とならないかは一概にはお答えできないところです。

ここでは一般論しかお答えできませんので、ご相談内容をどのように解決すべきかこの場ではお答えすることが困難です。著作権も扱っている法律事務所で面談でどのように解決すべきかご相談することをお勧めします。